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■ 短期滞在棟施設の趣旨 |
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豊根村は、山林が93%を占める広大な面積に集落が点在する、人口約1,300人の山深い過疎の村です。村の高齢化は進み65歳以上のお年寄りの割合は4割を超えています。こうした実情から地域活力が衰退し、集落の維持そのものが困難となることが懸念されています。
こうした時代背景の中で、農山村の生活を望む人が一定期間この施設に滞在し、この地域の風土・気候・人柄・地域付き合いなど、地域や村のありのままの姿を実体験の中で知っていただき、移住・定住・2地域居住という道を選択していただくものです。 |
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■ 短期滞在棟での生活 |
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農山村は地域内の繋がりが非常に強く、住民同士の「おかげさま」、「お互い様」の意識で生活が成り立っています。短期滞在棟に入居後は、地域住民の方々と一緒に草刈り、お祭り、農作業などの交流活動を積極的に行っていただき、農山村の生活が自分の適性に合うか試していただきます。
限られた期間の生活体験になりますが、農山村に自ら住民とのネットワークを作ることで、定住や2地域居住へ向けた準備(空き家や用地取得)を進めてみてはいかがでしょうか。 |
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>>>豊根村短期滞在棟のコンセプトページ |
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■ 短期滞在棟設置箇所と空室情報 |
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2011年12月6日現在
| 空室情報 |
地区名 |
名称 |
種別 |
管理開始 |
面積 |
| 満室 |
粟世
地区 |
A棟 |
世帯 |
平成15年4月 |
66.25 m2 |
| 満室 |
B棟 |
単身 |
平成15年4月 |
31.88 m2 |
| 空室 |
C棟 |
単身 |
平成15年4月 |
31.88 m2 |
| 満室 |
D棟 |
世帯 |
平成15年4月 |
66.25 m2 |
| 申込停止中 |
牧ノ嶋
地区 |
A棟 |
世帯 |
平成16年4月 |
66.25 m2 |
| 申込停止中 |
B棟 |
世帯 |
平成16年4月 |
66.25 m2 |
| 申込停止中 |
C棟 |
世帯 |
平成16年4月 |
66.25 m2 |
| 満室 |
新井
地区 |
A棟 |
単身 |
平成16年4月 |
31.88 m2 |
| 満室 |
B棟 |
単身 |
平成16年4月 |
31.88 m2 |
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※構造は全て木造平屋建です。 |
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○世帯向け○ |
○単身向け○ |
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世帯向け 拡大図面 |
単身向け 拡大図面 |
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■ 入居期間 |
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@ 1か月以上、2か年以下となります。(6か月以上を推奨します)
・ 契約は1か月単位となり日割り計算は行いません。 (入居日は毎月1日となり、退去日は退去した月の月末となります。)
・ 退去する場合は退去する日から1か月前までに、退去届を提出して下さい。
A 一定の条件を満たしている場合は、さらに最長で3年間(合計5年間)の延長が可能となります。(ただし1年ごとに更新の審査があります。)
・ 地域内での交流活動が認められ、定住又は2地域居住へ向けた準備を進めている方が更新の対象となります。
・ 入居期間延長の決定については、それまでの利用実績、地域内での交流実績や地域住民の意見をもとに、本人との面談を行い、総合的に判断します。 |
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■ 申し込み資格 |
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現在は都市部にお住まいの方で、将来的に豊根村への定住を希望される方、又は都市部との2地域居住を希望される方で、入居後は地域住民と交流活動を通じて地域住民の一員として生活される方が対象になります。
ただし、次の各項目のいずれかに該当する場合は申込できません。
@ 余暇利用と判断されるとき(交流をせず、別荘としての利用と判断されるとき)
A 施設の利用が極端に少ないとき
B 夫婦を分割しての申込み
C 不自然に家族を分割するときや、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯の申込み |
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≪世帯者向棟の資格≫
@ 単身者の方は申込みできません。
A 内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でもほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。
≪単身者向棟の資格≫
@ 同居親族のない者
A 扶養親族のない者
B 配偶者のない者 |
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■ 申し込み方法 |
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申込は、1世帯1棟とします。必要書類(下記参照)を役場総務課企画係まで提出してください。(直接提出もしくは郵送)
※提出書類に不備がありますと、受付することができない場合もあります。
書類審査と面談を経て入居決定となります。 |
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○申し込みに要する書類
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■ 入居審査について |
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提出された入居申込書類と面談による審査を行います。
≪書類審査≫ 提出された書類に基づき、入居条件を満たしているか審査します。
≪面 談≫ 必要に応じて面談を行い、次のことをお伺いします。
(ア) 入居の目的(なぜ、豊根村の暮らしを望まれるのか)
(イ) 入居の形態(将来は定住を希望されるのか、2地域居住を希望されるのか)
(ウ) 地元住民との交流活動について(どんな活動をしてみたいのか)
(エ) 就業の必要性や農業・林業体験の意向について
(オ) 将来的な展望(入居期間満了後の村との関わりについて) (カ) その他 |
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■ 入居決定通知及び入居手続きについて |
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入居審査に合格された方には入居決定通知書を送付します。 入居決定通知書を受け取った方は、下記の手続きをしてください。
@ 入居決定通知書には、「誓約書」が同封されていますので、指定された期日までに作成を願います。なお、誓約書の添付書類として「印鑑証明書」が1通必要となります。
A 入居が決定した棟番号等の変更をすることはできません。
B 申込み後に住所や連絡場所を変更された方、又は入居を辞退される方は、直ちに役場総務課企画係までご連絡下さい。 |
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■ 月額使用料 |
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| 入居年数 |
単身向け |
世帯向け |
備 考 |
| 1年目 |
15,000円 |
20,000円 |
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| 2年目 |
15,000円 |
20,000円 |
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| 3年目 |
18,000円 |
25,000円 |
更新には審査が必要 |
| 4年目 |
18,000円 |
25,000円 |
更新には審査が必要 |
| 5年目 |
18,000円 |
25,000円 |
更新には審査が必要 |
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※3年目以降の入居については、書類審査及び必要に応じて面談を行います。 |
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■ 必要経費について |
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短期滞在棟に入居されると、使用料(家賃)以外に次のような費用が必要となります。
@ 水道・電気・ガス・電話等の使用料
A 居住中に破損及び汚損した箇所の修繕費用
B 畳表の表替・襖の張替・部屋清掃(ルームクリーニング)等の退去修繕費用
C 自治会費
D その他 |
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■ 注意事項 |
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@ 電化製品・家具・食器などの生活必需品は、入居者の持込となります。 (ガスコンロ・風呂釜は完備されています。)
A テレビは地上デジタル放送、衛生放送を視聴可能です。(テレビは持ち込み下さい)
B 駐車スペースは、原則として建物に隣接の空地を利用して頂きますが、その他、詳細については自主的な管理をお願いします。
C ゴミ出しは、週1回、毎週水曜日ですが、その他詳細については、役場住民課及び自治会の指示にしたがってください。
D 敷地内美化のため、積極的に草取りや草刈り、清掃作業を行って下さい。(「お互い様」の協力精神)
E 入居時には「組長(自治会長)」さんへ御挨拶をお願いします。(自分の居住する組の組長氏名は役場総務課で照会できます。)
F 毎月の使用料は、必ず納期限までに納付してください。 (納期限は、納付書に明記されています)
G ペット類は、鳴き声や悪臭等のため、他の入居者の方や近隣の住民に迷惑が掛かる恐れがありますので原則として禁止ですが、犬・猫等の小型動物について、事前に村長が認めたものについては飼育することができます。
H 短期滞在棟の利便性向上の為の軽易な修繕が必要な場合は、事前に村長の承認を得て実施することができます。ただし造作物の買取請求は出来ないものとします。
I 短期滞在棟で快適な共同生活を円滑に営む為には、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要となります。入居されましたら、短期滞在棟を明るく楽しい生活の場としてくださるようお願いします。 |
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■ 資格喪失 |
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次の方は、受付後であっても入居の資格を失います。
@ 受付後において、申込み資格のないことが判明した方
A 受付後において、虚偽の申込みをしたことが判明した方
(入居後に余暇利用の形態であると判断された場合も含みます)
B 受付後において、住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方 |
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【連絡先・お問い合わせ】
豊根村役場 総務課 企画係
電 話 0536−85−1311
FAX 0536−85−1164 |
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