水道(届出、料金)
【お願い】
・ 検針は毎月、月末月初めに行っています。検針票のご確認をお願いします。 ・ メーター器周辺には物など置かないようにしてください。 ・ 冬期は水道管が凍結しますので防寒対策をしてください。
・ 漏水は少ないようでも料金に影響しますのでご注意ください。
<水道届出について>
水道を使用開始する場合や、使用中止する場合は、給水装置使用(開始、中止)届が必要です。 所有者を変更する場合は、給水装置所有者変更届が必要です。
水道を廃止する場合は、給水装置使用廃止届が必要です。 手続きは豊根村役場(本庁、生活課)、もしくは富山支所の窓口で行うか、別添ファイルの申込書を
ご記入のうえ、郵送してください。 給水装置を新設する場合は、新規加入金を口径によって納める必要があります。
詳しくは、豊根村役場(生活課)まで、お気軽にお問い合わせください。
給水装置使用(開始、中止)届(Word形式,19KB)
給水装置所有者変更届(Word形式,15KB)
給水装置使用(廃止)届(Word形式,19KB)
<水道料金について>
水道料金については、次のファイルをご覧ください。
水道料金(PDF形式,25KB)
問い合わせ先
〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 生活課
TEL: 0536-85-1315