令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、高校生までの子どもがいる家庭に対し、その対象児童一人あたり5万円の臨時特別給付金を支給することとなりました。(令和3年11月19日に国において閣議決定された給付金です。)また、クーポン分(児童一人あたり5万円)も一括して現金給付することと致しました。
支給対象児童
令和3年9月30日(以下基準日という)時点で豊根村に住民登録があり、以下のいずれかに該当する児童が対象となります。
1. 令和3年9月分の児童手当の受給対象である児童
2. 9月30日時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
※結婚している場合については、対象外となります。
3. 令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)
支給対象者
上記の支給対象児童を養育している保護者のうち、所得の高い方が児童手当の所得制限内である者(児童手当受給者等)
<児童手当の所得制限>
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
・令和2年中の所得で審査を行います。
・扶養親族数は税法上の人数(16歳未満の扶養親族を含む)です。
・扶養親族数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
・老人扶養親族等がいる場合、老人扶養親族等1人につき6万円を加算
児童一人につき10万円(先行給付金分5万円+クーポン分5万円を一括で現金支給します。)
申請方法
〇申請が不要な人
1. 当村から令和3年9月分(令和3年10月支給)の児童手当を受給した人
2. 高校生等を養育している人のうち、弟妹分の児童手当を当村から受給している人
給付金の受取を辞退する場合や指定口座を解約しており、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合については、令和3年12月15日(水曜日)までに、「給付金受取拒否の届出書」又は「給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。
※申請が不要な方については、令和3年12月15日(水曜日)までに、「給付金受取拒否の届出書」の提出がない場合、クーポン分(5万円)を含めた10万円を一括で児童手当登録口座に振込みます。
〇申請が必要な人
1. 所属庁から児童手当を受給しており、豊根村に住所登録がある公務員の方
2. 中学生以下の弟妹がいない高校生または村内に住所登録がない高校生を養育している方
3. 令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方(新生児)
申請に必要なもの
・申請書(ダウンロードできます。)
・振込先が分かる通帳若しくは、キャッシュカードの写し
申請期間
令和3年12月6日(月)から令和4年3月31日(木)まで
申請方法
住民課窓口に持参していただくか、郵送にて提出してください。
その他
・振り込め詐欺にご注意ください。ATMの操作をお願いする事や、支給のための手数料などを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合には、お住いの市町村や最寄りの警察にご連絡下さい。