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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金)

  本給付金は国の物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を支給する方針が示されました。これを受け当村では、下記のとおりで電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します。

pdficonsmall1.実施要領(PDF形式,95KB) 住民税非課税世帯給付金チラシ

 支給対象世帯

1. 住民税非課税世帯

 令和4年9月30日時点で豊根村に住民登録されており、かつ世帯全員の令和4年度分(令和3年分)の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)

※令和4年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯については、対象ではありません。

 2. 令和4年1月以降の家計急変世帯

 令和4年9月30日時点においていずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、申請時点において豊根村に住民登録があり、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1ヶ月収入×12倍)が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

※収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

  支給額

 1世帯当たり5万円

 ※1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。

支給の手続き方法

1. 住民税非課税世帯

 世帯員のすべての方が令和4年1月1日以前から豊根村にお住いの場合、豊根村から「確認書」が届きますので、記載内容を確認し、必要箇所を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

※受給を辞退する場合や、確認書に記載された振込口座と異なる口座へ振込を希望される場合は、提出期限までに以下の様式を提出して下さい。

【提出期限:令和4年12月26日(月)必着】

pdficonsmall 受給拒否の届出書

pdficonsmall 支給口座登録等の届出書

※新型コロナウイルス感染防止のため、原則、郵送でのお手続きにご協力ください。

 

 2. 家計急変世帯

 申請が必要です。申請書(請求書)および申立書に必要書類を添付し、提出して下さい。

pdficonsmall 申請書(家計急変)

pdficonsmall 【記入例】申請書(家計急変)

pdficonsmall 収入(所得)申立書

pdficonsmall 【記入例】収入(所得)申立書

 

提出物

●家計急変世帯申請書

●収入(所得)見込額の申立書

●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証等の写し)

●振込口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し

●世帯の中で収入がある方全員の令和4年1月以降の任意の1か月の収入がわかるもの(給与明細や通帳の写し)

 

申請提出期限及び提出先

【提出期限】 令和5年2月28日(火)(当日消印有効)

【提出先】 〒449‐0403  北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地

       豊根村役場 住民課 臨時特別給付金事務局 

給付金に関するお問い合わせ

 住民課臨時特別給付金事務局

 電話番号:0536-85-1313

 受付時間:午前9時〜午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

制度に関するお問い合わせ

 内閣府コールセンター(フリーダイアル):0120-526-145

 受付時間:午前9時〜午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)

 ※制度の概要をお答えするコールセンターです。支給手続きの方法や時期等に関するお問い合わせ先ではありませんので、ご注意下さい。

 

 <注意>

・振り込め詐欺にご注意ください。内閣府や豊根村などの職員がATMの操作をお願いする事や、支給のための手数料などを求めることは絶対にありません。

・ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合には、お住いの市町村や最寄りの警察にご連絡下さい。

 

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