令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金
本給付金はエネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受け、特に家計への負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)への負担の軽減を図る事業として、1世帯あたり3万円を支給します。
支給対象世帯
令和5年6月1日時点で豊根村に住民登録されており、かつ世帯全員の令和5年度分(令和4年分)の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)
※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯については、対象ではありません。
支給額
1世帯当たり3万円
支給の手続き方法
①世帯全員の住民税均等割が非課税で、未申告の方がいない世帯
・支給対象となる可能性がある世帯あてに、令和5年7月14日(金)に豊根村から「確認書」を発送しました。
・「確認書」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入の上、返信用封筒又は住民課窓口で申請してください。
※確認書に記載された振込口座とは別の口座への振込を希望される場合などは、通帳又はキャッシュカードの写しが必要です。
②世帯員に未申告の方がいる世帯
・支給対象となる可能性がある世帯あてに、令和5年7月14日(金)に豊根村から「案内文」を発送しました。
・支給を希望される方は、期日までに手続きが必要です。
・世帯全員の住民税均等割が非課税である事が確認でき次第、随時「確認書」を発送します。
申請期限
令和5年7月18日(火)~令和5年10月31日(火)【当日消印有効】
給付金に関するお問い合わせ及び書類提出先
〒449-0403
北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地
臨時特別給付金事務局(豊根村役場住民課内)
電話番号:0536-85-1313
受付時間:午前9時〜午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律について
本給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)に規定される給付金に該当します。支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。
※注意※
・振り込め詐欺にご注意ください。内閣府や豊根村などの職員がATMの操作をお願いする事や、支給のための手数料などを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合には、お住いの市町村や最寄りの警察にご連絡下さい。