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未登記家屋の所有者変更届について

 

 法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。

 登記されている家屋は、法務局で所有権移転登記をしていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できますので、役場での手続きは必要ありませんが、未登記家屋の所有者は法務局では把握していないため、役場に届出をしていただかないと所有者の変更ができません。

 

 この届出が提出されないと、課税や納税証明書の発行に問題が生じるほか、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。

 

 未登記家屋の異動期日は、原則役場が届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、ご注意ください。

 ・4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。

 ・1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。

 

 なお、未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする納税義務者(所有者)の訂正は行いませんので、お早めの提出をお願いいたします。

 

未登記家屋所有者変更届(pdf,66kb)

 

〇未登記家屋所有者変更届の添付書類

 相続の場合…旧所有者が亡くなったことと旧所有者と新所有者の相続関係が分かる戸籍謄本等の写し

 売買・贈与等の場合…売買契約書や贈与を証明する書類の写し

 

〇書類提出先・問い合わせ

〒449-0403

北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地

豊根村役場 税務会計課 税務係

電話 0536-85-1317

 

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