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児童手当について

  児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

支給対象

 

 児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を監護し、生計を同じくする方に支給されます。

 

支給額(児童1人あたりの月額)

 

 

【一般受給者】
 <所得制限額未満の受給者>
  ・0~3歳未満(一律)          15,000円
  ・3歳~小学校修了前(第1子、第2子)    10,000円
  ・3歳~小学校修了前(第3子以降)     15,000円
  ・ 中学生(一律)             10,000円      

<所得制限額以上の受給者>
  ・年齢に関係なく一律           5,000円

※児童の出生順位の数え方
 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

【施設設置者等受給者】
  ・0~3歳未満(一律)            15,000円
  ・3歳~小学校修了前(一律)         10,000円
  ・ 中学生(一律)             10,000円 

 

所得制限

 

 受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当の額は 、児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。

 

所得制限限度額表
 扶養親族の数所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 
 0人  622.0  833.3
 1人  660.0  875.6
 2人  698.0  917.8
 3人  736.0  960.0
 4人  774.0  1,002.1
 5人  812.0  1,042.1

 

 

 

 

上記の手当を受給するためには、申請手続きが必要になります。

詳しい内容についてはお問い合わせください。

なお、公務員の方は所属先から支給されます。

 

お問い合わせ先

〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 住民課
TEL: 0536-85-1313

 

 

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