届出、請求時の本人確認
<戸籍・住民票の届出や証明書の交付の際に本人確認を実施します。>
戸籍法の一部を改正する法律並びに住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成20年5月1日から戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付請求時にも本人確認書類が必要となりました。証明書の郵便等による請求の場合も本人確認が必要となりましたので、本人確認書類の写しを添付してください。
この改正によって、何人でも戸籍謄抄本や住民票を請求できるという現行の制度から、個人情報に留意した制度になりました。
実施開始日 | 平成20年5月1日(木)から |
本人確認の対象者 | ・ 窓口に戸籍届を持参した人 ・ 窓口に住民異動届を持参した人 ・ 窓口にて戸籍に関する証明書や住民票の写しなどを交付請求した人 ・ 郵便等にて戸籍に関する証明書や住民票の写しなどを交付請求した人 |
対象となる届出 及び証明書 |
・ 戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)及び不受理申出 ・ 戸籍に関する証明書(戸籍謄抄本、除改籍謄抄本、附票など) ・ 住民異動届(転入、転居、転出、世帯主変更など) ・ 住民票に関する証明書(住民票の写し、記載事項証明など) |
<本人確認の際に必要な書類>
● 本人が申請する場合
官公署が発行した免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書を1点お持ちください。 |
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1点で確認できる書類 |
自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、写真付住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 |
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2点の組み合わせで確認できる書類 | Aグループ | 健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、共済組合証、写真なし住民基本台帳カード、生活保護受給者証 |
Bグループ | 学生証、法人がその職員に対して発行した身分証明書、 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書 | |
※ Aグループ2枚またはAグループ1枚+Bグループ1枚で確認。詳しい組み合わせについては、お問い合わせください。 |
● 代理人が申請する場合
官公署が発行した免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書の他に、委任状などの書類を持ってきてください。
委任状とは、請求者本人から届出や、証明書の請求と受領に関する権限を委任されたことを証明する書類です。必ず委任する人が自署、押印をしてください。
<法人からの郵便等による請求について>
平成20年5月1日から住民票の写し・戸籍の附票・戸籍の謄抄本の請求の手続きが変わりました。
当該証明書を交付請求する際に、請求の任にあたっている方の本人確認及び権限等の確認が法律上、必要となりました。
● 住民票の写し・戸籍の附票の郵便等による請求について
【必要な書類】
・ | 法人の名称、 代表者の氏名(支店からの請求の場合は支店長、以下同じ)、所在地及び当該法人の社印若しくは代表者の印のある請求書。 なお、請求理由については、住民票に記載されてる どの部分をどのような目的で利用するかを具体的に記載することが必要となりました。 | |
・ | 疎明資料(契約書の写しなど) | |
・ | 請求の任にあたっている方の氏名・住所を記載するほか、本人確認書類(官公署が発行した免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)の写し及び権限等のわかる書類が必要となりました。 |
[ 代表者の場合 ]
代表者の本人確認書類の写し及び代表者の資格証明書の写しが必要となりました。
[ 社員の場合 ]
社員の方の本人確認書類の写し及び当該社員である旨確認できる社員証の写し又は代表者の作成した委任状が必要となりました。なお、当該社員証に社員の氏名・住所及び顔写真があるときは本人確認書類の写しは省略できます。
・ | 返送先は書類により確認できる法人の所在地です。 |
※ 請求書の記載事項の内容など書類に不備がある場合は返送させていただくことがあります。
● 戸籍謄抄本の郵便等による請求について
【必要な書類】
・ | 法人の名称、 代表者の氏名(支店からの請求の場合は支店長、以下同じ)、所在地及び当該法人の社印若しくは代表者の印のある請求書。 |
記載例 :
請求者「甲」は、乙に対して平成○○年○○月○○日、弁済期を平成○○年○○月○○日として○○万円を貸し渡したが、○○万円が未返済のまま、乙が平成○○年○○月○○日に死亡したころから、当該貸金の返還を求めるに当たり、乙が記載されている戸籍によってその相続人を特定する必要がある」など。単なる「権利行使のため」は不可。
・ | 疎明資料(契約書の写し等) | |
・ | 請求の任にあたっている方の氏名・住所を記載するほか、本人確認書類(官公署が発行した免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)の写し及び権限等のわかる書類が必要となりました。 |
[ 代表者の場合 ]
代表者の本人確認書類の写し及び代表者の資格証明書の写しが必要となりました。
[ 社員の場合 ]
社員の方の本人確認書類の写し及び代表者の資格を証する書面の写し(3ヶ月以内のもの)のほか社員証の写し又は代表者の作成した委任状が必要となりました。
・ | 返送先は書類により確認できる法人の所在地です。 |
※ 請求書の記載事項の内容など書類に不備がある場合は返送させていただくことがあります。
お問い合わせ先
〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 住民課
TEL: 0536-85-1313