村営住宅〈譲渡型:中野〉
◎本住宅はただいま満室です。(2023年5月)
<譲渡型定住促進住宅について>
【譲渡型定住促進住宅の趣旨】
豊根村は、平成17年11月27日に隣接する富山村との合併し、当時1,606人だった人口は、令和4年3月末現在で 1,002人まで減少しています。村の高齢化率は50パーセントを超え、若者世代の定住促進を見据えた「豊根村譲渡型賃貸住宅 中野ガーデンハイツ(平成26年3月完成)」の入居者を募集します。
【住宅概要】
施設機能: 戸建住宅
構造: 木造2階建て
延べ床面積: 86.97m2(1階:43.06m2、2階:43.91m2)
間取り: 3LDK
駐車場:2台分付属
給排水: 給水/村簡易水道・排水/合併浄化槽(5人槽)
完成: 平成26年3月
※ 詳細は別紙計画図面、イメージ図参照
3年以上賃貸で入居の後、希望があれば家屋・土地の有償譲渡が可能
【家賃・敷金】
家賃: 30,000円/月
※ 入居者に中学生以下の子供がいる場合、子供ひとりあたり3,000円/月の割引
敷金: 90,000円(家賃の3ヶ月分)
<入居について>
【入居資格】
・ 居住する世帯主が原則40歳以下の方。(申込日における年齢)
※ 村内に7年以上居住経験のある方は41歳以上55歳以下でも入居可能です。
・ 単身者の場合は、将来結婚して定住する意志のある者
・ 所在地の行政区、組に所属し、区や組の活動をはじめ地域活動へ参加できること。
・ 入居後速やかに居住者全員が住民票を入居した住宅の住所地へ移動できること。
・ 原則5年以上継続して居住できること。
・ 村内の公営住宅からの移動が可能。
・ 家賃やその他居住に必要な経費を支払う能力を有すること。
・ 申込者又は同居しようとする者が村税等を滞納していないこと。
・ 申込者、または同居しようとする方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
【お申し込み方法】
お申し込みは、1世帯1棟とします。
必要書類(下記参照)を豊根村役場地域振興課まで提出してください。(直接提出もしくは郵送)
※ 提出書類に不備がありますと、受付することができない場合もあります。
書類審査と面談を経て入居決定となります。
・お申し込みに要する書類
必要書類 | お申し込み時 | 入居時 | 備 考 |
---|---|---|---|
入居申込書 | ○ | - | ![]() |
世帯全員の住民票 | ○ | - | 発行後3ヶ月以内のもの |
所得証明又は納税証明 | ○ | - | 発行後3ヶ月以内のもの |
保証書 | - | ○ | ![]() |
契約書 | - | ○ | ![]() |
印鑑証明 | - | ○ | 発行後3ヶ月以内のもの |
【入居審査について】
提出された入居申込書類と面談による審査を行います。
<書類審査>
提出された書類に基づき、入居条件を満たしているか審査します。
<面 談>
必要に応じて面談を行い、次のことをお伺いします。
1. 入居の目的(なぜ、豊根村の暮らしを望まれるのか、なぜ豊根村なのか)
2. 入居の形態(将来は定住を希望されるのか、一過性の仮住まいなのか)
3. 地元住民との交流活動について
・ 清掃美化作業や草刈など積極的に参加できるか
・ 地域の祭礼などに参加できるか
・ 消防団活動などに参加できるか
4. 将来的な展望(買い取りの希望はあるか?あるなら何年後に?)
5. 住宅周辺の草刈り、清掃などは極力入居者自身で行って頂きたいが良いか
6. 原則として5年以上居住することができるか
※ 書類審査の内容及び面接の各項目は入居希望者多数の場合の選定基準にもなります。
【入居決定通知及び入居手続きについて】
入居審査に合格された方には入居決定通知書を送付します。 入居決定通知書を受け取った方は、下記の手続きをしてください。
1. | 「保証書」と「契約書」を指定された期日までに作成をお願いします。なお、保証書の添付書類として ・ 連帯保証人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ・ 連帯保証人の所得を保証する書類(最新のもの) が各1通必要となります。 |
2. | 入居が決定した棟番号等の変更をすることはできません。 |
3. | 申込み後に住所や連絡場所を変更された方、又は入居を辞退される方は、直ちに役場総務課企画係までご連絡ください。 |
<有償譲渡>
【有償譲渡について】
譲渡希望を所定の様式により申し込んだ後、譲渡希望者審査(面接)を経て、可否を御連絡します。
表 の譲渡額表に沿って、譲渡額を決定します。
途中入居の場合、譲渡額表の年数は実居住年数(過去の入居者のものを含む)とします。
【譲渡額】
居住年数 | 譲渡額 | 居住年数 | 譲渡額 |
---|---|---|---|
1年 | - | 16年 | 5,450,000円 |
2年 | - | 17年 | 5,129,000円 |
3年 | - | 18年 | 4,809,000円 |
4年 | 8,893,000円 | 19年 | 4,390,000円 |
5年 | 8,586,000円 | 20年 | 3,896,000円 |
6年 | 8,280,000円 | 21年 | 3,345,000円 |
7年 | 8,063,000円 | 22年 | 2,760,000円 |
8年 | 7,753,000円 | 23年 | 2,160,000円 |
9年 | 7,443,000円 | 24年 | 1,725,000円 |
10年 | 7,213,000円 | 25年 | 1,254,000円 |
11年 | 6,900,000円 | 26年 | 853,000円 |
12年 | 6,586,000円 | 27年 | 564,000円 |
13年 | 6,272,000円 | 28年 | 348,000円 |
14年 | 6,091,000円 | 29年 | 209,000円 |
15年 | 5,770,000円 | 30年 | 104,000円 |
※ 譲渡申請に基づき、審査が行われます。
注) 無償譲渡の場合、一時所得となり、時価で評価課税されます。
<注意事項>
【注意事項】
1. | 電化製品・家具・食器などの生活必需品は、入居者の持込となります。 |
2. | テレビは地上デジタル放送、衛星放送を申込み(北設情報ネットワーク: 有料)により視聴可能です。地上波デジタル放送難視聴地域のため、光ファイバー網を利用します。(テレビは持ち込みください) インターネットについても、申込みによって利用可能です(有料)。 |
3. | 駐車スペースは、原則として建物に隣接の空地を利用して頂きますが、自主的な管理をお願いします。 |
4. | ゴミ出しは、週1回、毎週水曜日ですが、その他詳細については、役場住民課及び自治会の指示にしたがってください。 |
5. | 敷地内美化のため、積極的に草取りや草刈り、清掃作業を行ってください。(「お互い様」の協力精神) |
6. | 入居時には「組長(自治会長)」さんへ御挨拶をお願いします。(自分の居住する組の組長氏名は役場総務課で照会できます。) |
7. | 毎月の使用料は、必ず納期限までに納付してください。 |
8. | ペット類は、鳴き声や悪臭等で、他の入居者の方や近隣の住民に迷惑が掛からないよう管理をお願いします。住宅に対してペットによるキズや破損があった場合は、速やかに修繕頂きます。 |
9. | 利便性向上の為の軽易な修繕が必要な場合は、事前に村長の承認を得て実施することができます。ただし造作物の買取請求は出来ないものとします。 |
10. | 快適な共同生活を円滑に営む為には、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要となります。入居されましたら、明るく楽しい生活の場としてくださるようお願いします。 |
【資格喪失】
次の方は、受付後であっても入居の資格を失います。
1. 受付後において、申込み資格のないことが判明した方
2. 受付後において、虚偽の申込みをしたことが判明した方
3. 受付後において、住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方
お問い合わせ先
〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 地域振興課・農林土木課
TEL:0536-85-1312(地域振興課) 0536-85-1314(農林土木課)