納税の猶予について
村税を一時に納付できない場合には、猶予制度があります。
※新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難となった方も対象となる場合があります。
新型コロナウィルス感染症にかかる猶予のご案内(pdf:232KB)
徴収の猶予
納税者の申請に基づき、以下の事由等により、村税を一時に納付することができないと認められる場合は、原則1年以内に限り「徴収の猶予」が適用されることがあります。(1から4についての申請期限はありませんが、5については納付すべき税額が確定した村税等の納期限までに申請してください)
1.財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
2.納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
3.事業を廃止したとき又は休止したとき
4.事業について著しい損失を受けたとき
5.本来の納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定したこと
○徴収の猶予の申請には、以下の書類が必要です。
(1)徴収猶予申請書 徴収猶予申請書(pdf:31KB)
(2)財産目録
(3)収支状況書
(4)災害などの事実を証明する書類
(5)担保提供書
(以下に該当する場合は、担保提供書の提出は不要です。)
・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
・猶予を受けようとする期間が3ヵ月以内である場合
・担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
※「徴収の猶予」が適用されると、猶予期間中に限り、財産の差押えや換価(売却)が猶予され、延滞金の全部又は一部が免除されます。
※適用期間中の納税額は、相談の上で分割納付していただくこととなります。
※申請しても却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が認められた場合でも、猶予期間中に取消しとなることがあります。
換価の猶予
納期限が到来する村税を一時に納付することにより、以下の状態となる方で、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請に基づき、原則1年以内に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。申請期限は、猶予を受けようとする納期限から6ヵ月以内です。
1.生活の維持が困難になる場合
2.事業の継続が困難になる場合
○換価の猶予の申請には、以下の書類が必要です。
(1)換価の猶予申請書 換価猶予申請書(pdf:33KB)
(2)財産目録
(3)収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込)
(4)担保提供書
(以下に該当する場合は、担保提供書の提出は不要です。)
・猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
・猶予を受けようとする期間が3ヵ月以内である場合
・担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
※適用期間中の納税額は、相談の上で分割納付していただくこととなります。
※「換価の猶予」が適用されると、猶予期間中に限り、既に差し押さえを受けている財産の換価が猶予され(差し押さえにより事業の継続や生活の維持が困難となる場合は差し押さえ解除になる可能性があり)、延滞金の全部又は一部が免除されます。
※申請しても却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が認められた場合でも、猶予期間中に取消しとなることがあります。
お問い合わせ先
税務会計課税務係
TEL:0536-85-1317
FAX:0536-85-5005
Email:zeimukaikei@vill.toyone.lg.jp