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行政情報公表等

税務会計課からのお知らせ  (行政情報トップへ)

 

公募の閲覧方法変更について

 令和4年4月から公簿の閲覧方法が変わります!

   

 

法人村民税の減免申請について

 ◆減免となる場合

・公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営まないもの)

・地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

・清算中の法人(村民税の法人税割が生じる場合を除く)

・6ヶ月以上引き続いて事業を休止中の法人(村民税の法人税割が生じる場合を除く)

 ◆減免額

 均等割額の全額

 ◆申請手続き

 下記の書類を納期限の7日前までに豊根村役場税務会計課へ提出してください。

  ・確定申告書又は均等割申告書

  ・減免申請書

  ・添付書類(下の表参照)

 

減免事由

添付書類

公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営まないもの)

・事業報告書

・活動計算書(又は収支計算書)又はその事業の概況を証明する書類

※提出期限までにこれらの書類が作成できない場合は、前年度分の事業報告書、活動計算書(又は収支計算書)(設立1期目の場合は事業計画書、活動予算書又は収支予算書)を提出してください。

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

清算中の法人(村民税の法人税割が生じる場合を除く)

※解散の日の翌日以降の事業年度に限る

・登記事項証明書の写し

(「法人の異動届出書」に登記事項証明書の写しを添付して解散及び清算結了について届出済の場合は、申請書備考欄に「既に提出済」と記載し添付を省略することができます。)

6ヶ月以上引き続いて事業を休止中の法人(村民税の法人税割が生じる場合を除く)

・「現況届」等の現状を確認できる書類

 〇注意事項

・清算中又は休業中においても申告書の提出は必要です。

・減免申請書の提出期限は、いずれも納期限の7日前までです。期限までに提出がない場合は、減免は適用されませんので、ご注意ください。

・減免の申請は事業年度ごとに必要ですので、前年度提出していても、今年度分の減免申請書を提出してください。減免申請書の提出がない事業年度については、減免は適用されません。

・減免額に100円未満の端数がある場合は、これを切り上げてください。

・予定申告等により均等割額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合は、これを控除した額が減免額となります。

 

 

相続登記について

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地・建物の相続登記について《名古屋法務局(外部リンク)》

 

 

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