○豊根村子ども医療費支給条例
平成14年9月25日
条例第23号
豊根村乳児医療費支給条例(昭和48年豊根村条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本村の区域内に住所を有する者であること。
(2) 出生の日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
3 この条例において「未就学児」とは、「子ども」のうち6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち未就学児以外の者をいう。
(1) 豊根村障害者医療費支給条例(平成14年豊根村条例第24号)による受給資格者
(2) 豊根村母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成14年豊根村条例第25号)による受給資格者
(受給資格者)
第3条 この条例により、子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者であるものとする。
(1) 就学児のうち豊根村障害者医療費支給条例による受給者であるものの保護者
(2) 就学児のうち豊根村母子家庭等医療費の支給に関する条例による受給者であるものの保護者
(支給の範囲)
第4条 村長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(就学児については、入院に係る給付に限る。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続きに従い、当該子どもの保護者である受給者(前条に規定する受給資格者であって、次条の子ども医療費受給者証及び豊根村子育て支援医療費助成要綱(平成19年豊根村告示第2号)第4条の子育て支援医療費支払証明書の交付を受けたものをいう。以下同じ。)に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(支給の方法)
第7条 村長は、受給者が医療機関等で未就学児に係る医療を受けた場合には、医療費として当該未就学児に係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
3 村長は、受給者が医療機関等で就学児に係る医療を受けた場合には、医療費として当該就学児に係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払った費用を、受給者からの申請により、当該受給者に支払うものとする。
(届出義務)
第8条 受給者証の交付を受けた者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、村長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに村長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第8条の2 村長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(損害賠償との調整)
第9条 村長は、受給者が、子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、豊根村障害者医療費支給条例(平成14年豊根村条例第24号)及び豊根村母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成14年豊根村条例第25号)による受給者は、第2条第1項第2号の規定についてはなお従前の例による。
5 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
6 富山村の編入の日の前日までに、富山村乳幼児医療費支給条例(昭和48年富山村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年条例第52号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附 則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第21号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、豊根村障害者医療費支給条例及び豊根村母子家庭等医療費の支給に関する条例による受給者における、第2条第1項第2号の規定については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日において、新たに第2条第1項第2号に該当し受給者となる者は、この条例の施行の日より前に第5条に規定する申請をすることができる。
4 この条例の施行の日より前になされた改正前条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、改正後条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。
5 この条例の施行の日より前に改正前条例第5条の規定により交付された受給者証は、改正後条例第5条の規定により交付された受給者証とみなす。
6 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。