○豊根村妊産婦乳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦・乳児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図り、B型肝炎並びに梅毒等の母子感染を防止するため、母子保健法第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査並びに妊産婦のHBs抗原精密測定、梅毒脂質抗原検査(以下「健康診査」という。)を公費により実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 豊根村に住所を有する妊婦、産婦(以下「妊婦」、「産婦」という。)及び乳児(満1歳に満たないもの。以下「乳児」という。)を対象とする。

(健康診査)

第3条 健康診査を実施する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

2 健康診査の回数は、妊婦1人につき原則14回・産婦1人につき1回・乳児各1人につき2回とする。ただし、妊婦健診が14回に達しない場合は未使用の受診券を返却するものとし、14回以上の場合は追加交付する。

3 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査

第1回 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定・超音波検査・初回血液検査(ABO血液型・Rh血液抗D・末梢血液一般検査・梅毒脂質抗原検査・TPHA(定性)・血糖・HBs抗原精密測定・HCV抗体精密測定・不規則抗体・風疹抗体価・HIV抗体価)

第2、3、5、6、7、9、11、13、14回 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定

第4回 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定・超音波検査

第8回 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定・超音波検査・血色素・血糖・性器クラミジア感染検査・HTLV―1抗体検査

第10回 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定・GBS

第12回 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定・超音波検査・血色素

妊娠初期 子宮癌

(2) 産婦健康診査

出産後2か月以内 一般診察・尿検査(蛋白及び糖)・血圧測定・血色素・子宮復古・悪露

(3) 乳児健康診査

第1回 一般診察

第2回 一般診察

(受診票)

第4条 村長は、妊婦健康診査受診票第1回(様式第1号)、第2、3、5、6、7、9、11、13、14回(様式第2号)、第4回(様式第2―1号)、第8回(様式第2―2号)、第10回(様式第2―3号)第12回(様式第2―4号)、子宮癌(様式第2―5号)、産婦健康診査受診票第1回(様式第2―6号)、乳児健康診査受診票第1回(様式第3号)及び第2回(様式第4号)各1枚を次により交付するものとする。

(受診票の有効期間)

第5条 受診票の有効期間は、妊婦健康診査については、交付の日から分娩の前日までとし、産婦健康診査については出産後2か月以内までとし、乳児健康診査については出生の日から満1歳に達する前日までとする。

(受診)

第6条 受診者は、愛知県内の委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。ただし、地理的条件により愛知県内の委託医療機関において受診が困難な場合はこの限りではない。

(健康診査の実施)

第7条 委託医療機関は、第6条により受診票の提示を受けたときは、健康診査を行うものとする。

(費用の請求)

第8条 委託医療機関が健康診査を行った場合、これに要した費用の請求は、健康診査の結果の報告とともに各月分をまとめて、翌月の10日までに受診者の住所地の市町村別に妊婦・乳児健康診査費請求書を作成し、請求するものとする。

2 委託医療機関が村長に請求できる額は別に定めるものとし、前項に規定する請求書は愛知県国民健康保険団体連合会へ提出するものとする。

3 村長は委託医療機関から同条第1項に基づく費用の請求があったときは、その内容を審査して、請求のあった月の翌月の20日までに支払うものとする。

4 第6条ただし書により健康診査を実施した愛知県外及び名古屋市、豊橋市に所在する医療機関又は助産院については、妊産婦健康診査費請求書(様式第6号)又は乳児健康診査費請求書(様式第7号)を作成し、妊・産婦・乳児健康診査費一部負担金支払い証明書(様式第8号)を添えて受診者が直接村長に請求するものとする。ただし、請求できる額は第8条第2項と同額とする。それ以下の場合は実費とする。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、HBs抗原精密測定陽性と判明した妊婦に対してB型肝炎母子感染の防止に必要な事項について適切な保健指導を行うものとする。また、村長は、健康診査の結果に基づき、妊婦及び乳児の保護者に対して保健指導を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 委託医療機関を始め本事業の関係者は、実施対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は村長が別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年告示第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第26号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

豊根村妊産婦乳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 告示第6号

(平成24年4月1日施行)