○豊根村公告式条例

昭和27年1月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布文及び年月日を記入して、その末尾に村長が、これに署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 豊根村役場前

(2) 豊根村役場富山支所前

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、議会傍聴規則その他教育委員会を除く村長の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 村長の定める規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 従前の豊根村公文公告例(大正3年豊根村条例第9号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和40年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

豊根村公告式条例

昭和27年1月28日 条例第14号

(平成17年11月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和27年1月28日 条例第14号
昭和40年9月4日 条例
昭和44年2月15日 条例
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第16号
平成17年11月9日 条例第31号