○豊根村公告式条例
昭和27年1月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布文及び年月日を記入して、その末尾に村長が、これに署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 豊根村役場前
(2) 豊根村役場富山支所前
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 村長の定める規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 従前の豊根村公文公告例(大正3年豊根村条例第9号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。