○豊根村名誉村民条例

平成元年9月12日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、豊根村発展のため特別の功労がありその業績顕著なものに対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(推挙の方法)

第2条 公共の福祉増進、産業文化の発展に寄与し、又は社会公益上に偉大なる貢献をなし村民生活の向上及び村の発展に貢献し、村民の尊敬を受ける者について村議会の出席議員の3分の2以上の同意を得て、豊根村名誉村民(以下「名誉村民」という。)に推挙することができる。

(礼遇)

第3条 名誉村民に対しては、特典又は待遇を与えて礼遇することができる。

(1) 村の行う公の式典への参列

(2) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(3) 死亡の際における相当の礼を以てする弔慰

(4) その他村長が必要と認めた特典又は待遇

(取消し)

第4条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったと認めるときは、村議会に諮って名誉村民であることを取り消すことができる。

2 名誉村民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村名誉村民条例

平成元年9月12日 条例第9号

(平成元年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年9月12日 条例第9号