○豊根村表彰条例

昭和40年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊根村の発展と福祉の向上に貢献した功労及び功績が特に顕著であった者を表彰し、広くかつ長くその行為を顕彰するために定める。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、功労賞、功績賞及び善行賞とし、それぞれ次の各号に掲げる者の中から村長が表彰するものとする。

(1) 地方自治に貢献したもの

(2) 教育文化の向上及び振興に寄与したもの

(3) 産業の開発及び振興に尽すいしたもの

(4) 社会福祉及び公共事業に尽力したもの

(5) 治安維持及び災害防護にてい進したもの

(6) 地域社会人として模範となる篤行があるもの

(被表彰者の選考)

第3条 被表彰者の選考については、豊根村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設け審査するものとする。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(委員の委嘱)

第5条 委員は、豊根村の区域内の公職者、学識経験を有する者の中から村長が委嘱するものとし、任期は、2年とする。

(具申)

第6条 村議会議員、区長、各種委員等は、第2条各号に該当すると認めるものがあるときは、その都度表彰に関する調書を作成し、村長に具申するものとする。

(内申)

第7条 上司に対する表彰の内申等について審議の必要がある場合は、第3条の委員会がこれに当たるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、表彰取扱いに関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この一部改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村表彰条例

昭和40年4月1日 条例第2号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和46年3月18日 条例第5号
昭和59年6月13日 条例第22号
平成18年3月17日 条例第11号
令和元年6月13日 条例第11号