○豊根村議会議員の定数を定める条例

平成12年3月22日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、条例で定める豊根村議会議員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(豊根村議会議員の議員の定数を減少する条例)

2 豊根村議会議員の議員の定数を減少する条例(昭和61年豊根村条例第34号)は、廃止する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日後最初に行われる豊根村議会の議員の一般選挙から施行する。

豊根村議会議員の定数を定める条例

平成12年3月22日 条例第8号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月22日 条例第8号
平成22年9月17日 条例第25号