○豊根村議会傍聴規則

昭和26年6月25日

議会規則第10号

第1条 議会を傍聴しようとする者は、受付に住所、氏名を申し出てその指示を受けなければならない。

2 傍聴人の数は、これを制限することができる。

第2条 次の各号の一に該当するものは、入場を許さない。

(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯又は着用している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他、議長において傍聴を不適当と認めた者

第3条 傍聴人は、如何なる理由があっても議場に入ってはならない。

第4条 傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 濫りに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(3) 傘、杖の類を携帯しないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 議場における言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(6) けんそうにわたる私語又は談論しないこと。

(7) その他議事を妨害するような行為をしてはならない。

第5条 前条の規定を守らない者には、議長から注意を与え、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、議長から臨時に指示する場合は、その指示に従わなければならない。

この規則は、議決の日からこれを施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

豊根村議会傍聴規則

昭和26年6月25日 議会規則第10号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和26年6月25日 議会規則第10号
令和4年2月22日 議会規則第1号