○豊根村議会議員記章規程

昭和62年12月23日

議会訓令第2号

(記章の着用)

第1条 豊根村議会議員は、在職中議員記章(以下「記章」という。)を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個交付する。ただし、再選された議員には、交付しない。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

豊根村議会議員記章規程

昭和62年12月23日 議会訓令第2号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年12月23日 議会訓令第2号