○豊根村庁用自動車管理要綱
平成元年5月30日
訓令第1号
1 目的
この要綱は、村の所有する自動車の効率的な管理を行うことにより、安全運転と行政能率の向上を図ることを目的とする。
2 法令との関係
法令その他別に定めのあるもの及び路線バスのほかは、この要綱による。
3 庁用自動車の使用目的による分類
(1) 集中管理車 特殊管理車以外の自動車で、総務課が管理するもの
(2) 特殊管理車 特定の業務のため運行が固定しており村長の承認を得た自動車で、承認を得た課(室)(以下「主務課」という。)が管理するもの
4 管理責任者とその職務
(1) 総務課
ア 自動車使用の承認に関すること。
イ 自動車運行計画の作成に関すること。
ウ 自動車運転免許取得者名簿の整理、保存に関すること。
エ 自動車車庫の管理に関すること。
オ 自動車保険に関すること。
カ 自動車事故の処理に関すること。
キ その他管理上必要な事項に関すること。
(2) 主務課
ア 特殊管理車の使用の承認に関すること。
イ 以下(1)のイ~キに準ずる。
5 管理を担当する職制とその職務
(1) 整備管理者とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定による整備管理者をいう。
ア 自動車の整備計画を作成し、実施すること。
イ 運行前点検表により運行可否の決定、制限及び使用方法の指示を行うこと。
ウ 定期点検及び随時点検を行うこと。
エ 事故防止に必要な措置をとること。
オ 車庫の管理に関すること。
カ 総務課又は主務課(以下「担当課」という。)に対し、整備上必要な意見を申し出ること。
(2) 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定による安全運転管理者をいう。
法令の規定に基づき安全運転の計画指示等事故防止に必要な事項を行う。
(3) 運転者は、豊根村職員の職の設置に関する規則(平成5年豊根村規則第9号)第2条に規定する職員で自動車運転免許取得者名簿に登録された者及び村長が認めた者とする。
担当課の指定により自動車の運転を行う。
6 自動車運転免許取得者名簿
(1) 総務課は、庁用自動車の円滑な運行を行うため、自動車運転免許取得者名簿(様式第1号)を作成する。
(2) この名簿に登載する者は、5の(3)の職員で普通自動車免許以上の免許を保有する者
(3) 自動車運転免許取得者名簿に登載された者で次の事項に該当したときは、その登載を抹消する。
ア 法令に違反し、免許の効力が停止されたとき。
イ 故意又は重大な過失により庁用自動車に損傷を与えたとき。
7 運転者の義務
運転者は、法令を厳守し、常に技術の向上と自動車の整備保全に努め交通事故の防止に万全を期すること。
8 利用の手続
庁用自動車を利用しようとする者は、庁用自動車利用申込書兼承認通知書(様式第2号)により、集中管理車にあっては利用の前日までに総務課に、また、特殊管理車にあっては利用の7日前までに主務課に申し込むこと。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭で申し出て利用後処理すること。また、長期にわたる利用は、利用計画書を添付すること。
9 利用の決定
総務課は、申込書の内容を審査し、運行管理計画書と照合し、また、運転をしようとする者が自動車運転免許取得者名簿に登載されているかの確認をし、利用の承認通知書を交付する。
10 利用の制限
庁用自動車は、行政上必要とする事業以外は利用することはできない。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
11 利用の方法
(1) 庁用自動車の利用承認を受けた者は、利用の当日、指定の車両の貸出しを受け利用すること。
(2) 運転者は、常に安全運転に努め、利用終了後は洗車又は清掃を励行後車庫に格納し、運転日誌(様式第3号)を作成し、キーを添えて担当課に提出すること。
12 自動車運行計画書の作成
集中管理車にあっては、自動車運行計画書(様式第4号)を前日までに、特殊管理車にあっては、毎週の運行計画書(別に定める様式による。)を前週末までに作成すること。
13 車両点検及び修繕
(1) 運行前点検
庁用車を運転しようとする者は、運行前に必ず点検を行い、運転日誌に記入し異常があるときは、整備管理者に申し出ること。
(2) 定期点検
整備管理者が毎月始めに行う。
14 事故の処理
運転者は、事故が発生したときは直ちに法令による処理を行い、その旨を安全運転管理者又は総務課に報告すること。帰庁後事故の詳細について交通事故報告書(様式第5号)を作成し副村長に提出すること。
15 賠償
運転者は、自己の重大な過失又は利用許可外の運行により庁用車に損害を与えた場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により損害を賠償しなければならない。
16 施行期日
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。