○自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成元年5月30日

訓令第2号

第1 趣旨

この要領は、公務の円滑な執行に資するため、職員及び議会議員等(以下「職員」という。)が出張に際し、自家用車を使用する場合の取扱について必要な事項を定めるものとする。

第2 自家用車の定義

この要領において「自家用車」とは、職員の所要に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

第3 承認の基準

(1) 課長又は教育長(以下「所属長」という)は、次のいずれかに該当する場合には、職員が自家用車を公務に使用すること及び当該自家用車に同乗することを承認することができる。

ア 災害の発生又は緊急用務により、その使用の必要が認められる場合

イ 公用車が修繕、定期点検整備等により使用できないため、その使用の必要が認められる場合

ウ その他公務の円滑な執行に資するため、その使用の必要が認められる場合

(2) 所属長は、次のいずれかに該当すると認めた場合には、前号の承認をすることができない。ただし、ウ、エについては、村長との協議が整ったときは、この限りではない。

ア 使用する自家用車が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく検査を受けていない場合

イ 運転する職員が、その使用する自家用車について、保険金額8,000万円以上の対人賠償保険及び保険金額300万円以上の対物保険(以下「任意保険」という。)に加入していない場合

ウ 運転する職員が、運転免許を受けた日から1年を経過していない場合

エ 運転する職員が、交通事故を起こし、又は交通法規に違反して、刑罰に科せられ、又は行政処分を受け、その科せられた日又は受けた日から1年を経過していない場合

オ その他所属長が、使用させないことが適当であると認めた場合

第4 承認の手続

職員が自家用車を公務に使用する場合及び自家用車に同乗する場合は、あらかじめ旅行命令簿(別記様式)により、所属長の承認を受けなければならない。

第5 旅費の取扱

(1) 自家用車を公務に使用して旅行することを承認された職員については、豊根村職員の旅費に関する条例及び規則により旅費を支給する。

(2) 自家用車を同乗することを承認された職員については、公署から目的地まで公用車による旅行をしたものとみなした旅費を支給する。

(3) 旅行命令簿及び旅費請求書の記載に当たっては、旅行命令簿の「施行方法」欄及び旅費請求書の「旅行の方法」欄に、第1号の職員については「自家用車使用」と、前号の職員については「自家用車同乗」と明記するものとする。

第6 損害賠償

自家用車を公務に使用することの承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用車により他人の生命若しくは身体又は財物を害した場合における損害賠償については、当該職員が、その加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により損害を賠償する。ただし、損害賠償額が当該保険金額を超える場合は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える額について村が負担する。

第7 自家用車の修繕

自家用車を公務に使用することの承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用車を損傷した場合には、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち事故負担分について村が負担する。

第8 その他

この要領に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成元年7月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成元年5月30日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年5月30日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第9号
平成13年9月28日 訓令第9号
平成15年4月1日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第3号