○自動車(オートバイ)使用規程
昭和35年12月1日
訓令第23号
第1条 自動車(オートバイ)を使用する場合は、すべてこの規程による。
第2条 自動車(オートバイ)を使用する課等は、庁用自動車使用伺い書(様式第1号)を作成し、総務課に申し出て、配車等の許可を得てからキイを受けとらなければならない。
2 貨客兼用車を公用以外の用務で使用する場合、使用者は、庁用車使用許可申請書(様式第2号)を作成し管理者の許可を受けなければならない。
4 使用の許可を受けた者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
第3条 運転は、原則として許可された者以外は、運転をしてはならない。
第4条 自動車(オートバイ)使用中事故が発生したときは、直ちに運行管理者に通報し、上司の指示を仰ぐものとする。
第5条 使用後は直ちに自動車運転日誌(様式第4号)に所定の事項を記入し、総務課に復命しキイを返納しなければならない。
第6条 その他この規程に定めのない事項は、村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月10日から適用する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
1 認定路線を運行するマイクロバス及び長期に渡って使用する自動車等は、当分の間、別に定める方法による。
2 この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。