○豊根村公印規程

昭和41年3月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 豊根村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印名、ひな型、寸法及び用途は別表のとおりとする。

(保管)

第3条 前条に掲げる公印の保管者は、別表のとおりとする。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)を付けて総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用しようとするものは、予め所属長の公印使用承認の決裁を受け、決裁文書又は証拠書類を提示して保管者に申出なければならない。

2 管守者は、前項に規定する公印使用の申し出のあったときは、決裁文書又は証拠書類を確認の上、公印を使用させることができる。

(印影の印刷)

第9条 豊根村が作成する文書で一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷し、又は電子計算処理により反復して印刷する場合において、保管者が支障ないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする場合は、当該公印の印影の印刷について前条の規定により承認を得なければならない。

4 印影の印刷者、第1項の規定により文書を電子計算機処理により反復して印刷する場合は、電子計算機に記録した印影のデータを適正に管理し、当該印影に係る公印が改刻され、若しくは廃止されたとき、又は電子計算機処理を終了するときは当該印影データを破棄しなければならない。

(電子公印の使用)

第10条 電子計算組織を利用して文書を作成する場合は、第8条の規定により保管者に承認を得なければならない。

2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、当該電子公印を縮小して使用することができる。

3 第1項の規定により電子公印を使用する課の長は、印影の改ざんその不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第11条 総務課長は、公印に関する事務を総括し、公印に関する事務の統一を図るものとする。

2 総務課長は、必要があるときはその管守する公印以外の公印の管守及び使用の状況公印刷込等用紙の使用状況、その他公印に関して必要な事項を調査しなければならない。

3 総務課長は、前項の調査について必要があるときは管守者及び保管者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月10日から適用する。

(昭和47年訓令第1号)

この規程は、昭和47年4月10日から適用する。

(昭和49年訓令第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この規程は、昭和58年9月8日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この規程は、昭和58年12月10日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この規程は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年10月19日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

番号

公印名

寸法(mm)

用途

保管者

1

村長印

18×18

一般文書、電子用

総務課長

2

村長印(電子用)

18×18

電子用

総務課長

3

村長印(窓口専用)

18×18

窓口照明用

住民課長

4

村長印(窓口専用)

18×18

窓口証明用

富山支所長

5

村長印(銀行専用)

丸16.5

会計事務

会計管理者

6

村長職務代理者印

19×19

 

総務課長

7

副村長印

18×18

 

総務課長

8

役場印

19×19

 

総務課長

9

議長印

18×18

 

総務課長

10

副議長印

18×18

 

総務課長

11

議会常任委員長印

18×18

 

総務課長

12

議会特別委員長印

18×18

 

総務課長

13

議会事務局印

20×20

 

総務課長

14

議会印

18×18

 

総務課長

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

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(9)

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豊根村公印規程

昭和41年3月15日 訓令第1号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年3月15日 訓令第1号
昭和46年4月10日 訓令第1号
昭和47年4月1日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第3号
昭和56年12月1日 訓令第4号
昭和58年9月8日 訓令第2号
昭和58年12月10日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成12年9月7日 訓令第4号
平成13年4月24日 訓令第4号
平成17年11月9日 訓令第10号
平成18年3月20日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第6号
平成19年6月29日 訓令第10号
平成24年3月16日 訓令第19号
令和2年10月19日 訓令第7号