○豊根村情報公開条例施行規則
平成13年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村情報公開条例(平成13年豊根村条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の住所)
(2) 公開を請求する情報の件名又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(2) 情報を部分公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 村長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧を中止又は禁止することができる。
(費用負担等)
第6条 条例第16条第2項に規定する情報の写しの交付に要する費用は、前納しなければならないものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2 条例第16条第2項ただし書の規定により費用負担の減免を受けようとする者は、情報の写しの交付を受ける時までに、費用の減免を受けようとする事由を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。この場合において、実施機関は必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証する書類の提出を求めることができる。
(情報の検索資料)
第7条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
2 前項に規定する情報の検索に必要な資料は、文書保存年限表、文書件名目録その他村長が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第8条 実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を村の広報に記載することにより行う。
(1) 情報の公開請求件数
(2) 情報の公開決定件数
(3) 情報の部分公開決定件数
(4) 情報の非公開決定件数
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が公表すべきと認める事項
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。