○豊根村情報公開審査会規則
平成13年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村情報公開条例(平成13年豊根村条例第1号)第19条第6項の規定に基づき、豊根村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(審査会の会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又はその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人又はその関係者(以下「審査請求人等」という。)から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(審議手続の非公開)
第6条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。