○豊根村印鑑条例

昭和53年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら村長に対して申請しなければならない。

2 前項の登録申請者が、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人より申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請者に記載されている事項その他必要な事項について審査したのち、印鑑登録原票により登録する。

2 前項の規定による確認は、印鑑の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の規定による方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録する印鑑が適当でないと村長が認めたもの

3 村長は前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 削除

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑による登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定により印鑑登録原票に登録した印影及び同項各号に掲げる事項の記録は、電子計算機により磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

2 前項の規定により、印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を村長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 登録番号

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損、又はき損したときは、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

4 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

5 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、村長に対して直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

6 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 削除

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑による登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当っては、印鑑登録原票に登録されている印影について電子計算機から出力して作成することができる。

3 村長が印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて村長に対して、当該印鑑の登録の廃止の申請をすることができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、村長に対して当該印鑑の登録廃止の申請をしなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、印鑑登録変更届により村長に対してその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、審査したのち、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときには、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は同表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者に、印鑑登録抹消通知書によりその旨を通知するものとする。

2 村長は第11条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請書に係る印鑑の登録を抹消するものとする。また、第8条第5項の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。

(閲覧の禁止)

第14条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第15条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第16条 印鑑登録証又は印鑑登録証明書に関する手数料は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)に定めるところによる。

(豊根村行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、豊根村行政手続条例(平成8年豊根村条例第21号)第2章及び第3章の規定は、準用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(豊根村印鑑条例の廃止)

2 豊根村印鑑条例(昭和35年豊根村条例第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、従前の規定によって印鑑の登録を受けているものについては、この条例施行の日から昭和53年12月31日までの間は、なお従前の例により印鑑証明を受けることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。

(富山村の編入に伴う経過措置)

4 富山村の編入の日の前日までに、富山村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年富山村条例第18号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

豊根村印鑑条例

昭和53年3月15日 条例第11号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和53年3月15日 条例第11号
昭和53年7月1日 条例第16号
平成8年9月27日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第15号
平成16年6月15日 条例第16号
平成17年11月9日 条例第47号
平成24年6月15日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第10号
令和元年9月13日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第19号