○豊根村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○豊根村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成5年3月31日 規則第1号
(平成5年3月31日施行)
◆ | 平成5年3月31日 | 規則第1号 |