○豊根村防災会議条例
昭和37年12月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊根村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 豊根村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 愛知県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(2) 愛知県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(3) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 村の教育委員会の教育長
(5) 村の消防機関の長のうちから村長が任命する者
(6) その他村長が必要と認め、任命する者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、災害予防活動、災害時における救援・救助活動等を円滑に実施するため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき者は、会長が任命する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する者がこれに当たる。
4 部会長に事故あるときは、部会に属する者のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。