○豊根村災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する条例

昭和37年12月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。

(手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて豊根村内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する手当の支給方法は、豊根村職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

滞在期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を越え60日以内の期間

60日を越える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設(1日につき)

6,620円

5,870円

5,140円

豊根村災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する条例

昭和37年12月19日 条例第14号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月19日 条例第14号
平成7年12月18日 条例第22号
平成19年3月16日 条例第8号