○豊根村防災行政無線局(移動系)運用管理規程
平成6年3月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊根村防災行政無線局の適正な運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 固定局 特定に2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 基地局 陸上移動局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(4) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
(5) 無線設備 無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気設備をいう。
(無線局の目的)
第3条 無線局は、豊根村の地域における消防防災及び行政活動の円滑な実施に資することを目的とする。
(無線局の構成)
第4条 無線局の構成等は、別表のとおりとする。
(無線管理者)
第5条 無線局の適正な管理運用を図るため無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。
2 無線管理者は、総務課長をもって充てる。
3 無線管理者は、当該無線局の設備及び事務を統括する。
(運用主任者及び通信担当者)
第6条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。
2 運用主任者及び通信担当者は、電波法第41条に定める免許を有する無線従事者の中から無線管理者が指名する。
3 運用主任者は、無線管理者の命を受け無線局の運用を管理する。
4 通信担当者は、運用主任者のもとで通信の操作及び無線設備の維持の実務を行う。
(通信の管理)
第7条 通信の運用は、すべて無線管理者の宰領とし、運用要綱に定める。
(運用時間)
第8条 無線局の運用は、原則として基地局は常時とし、移動局は随時とする。ただし、移動局を開局又は閉局するときは、無線管理者に報告し承認を得るものとする。
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 非常通信
地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のため行われる通信をいう。
(2) 緊急通信
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命及び財産の保護並びに住民の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。
(3) 一斉通信
同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。
(4) 試験通信
無線設備の保守点検等のため試験的に行う通信をいう。
(5) 普通通信
上記以外の通信
(通信の優先順位)
第10条 通信の取扱い順位は次のとおりとする。
第1順位 非常通信
第2順位 緊急通信
第3順位 一斉通信
第4順位 試験通信
第5順位 普通通信
(通信統制)
第11条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、普通通信を制限する等必要な措置をとることができる。
(災害時における通信体制)
第12条 無線管理者は、次の各号に該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 県下に気象、地象、水象に関する注意報が発せられたとき。
(2) 前号の警報が発せられたとき。
(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。
(4) その他の状況により村長が警戒体制を命じたとき。
2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者の動員計画(非常呼集計画)等を整備しておかなければならない。
3 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の移動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。
4 無線管理者は、随時移動局の試験通信を行い、非常の場合の活用に備えなければならない。
(定期点検)
第13条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、月1回以上運用主任者に命じて無線設備の点検及び整備を行わせなければならない。
2 業者委託点検は、年2回精密点検を実施する。なお保守業者と保守契約の締結を行い点検基準等を作成して行うものとする。
(通信訓練)
第14条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、所属職員に対し、取扱要領について年2回の研修を実施しなければならない。
(書類等の備付)
第15条 無線管理者は、電波法第60条及び施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第38条の規定により、次の備品書類等を備え付けなければならない。
(1) 正確な時計
(2) 無線局免許状 無線室の見やすい場所に掲げておくものとする。
(3) 無線局免許証票 車載型陸上移動局については、当該車両内に、また携帯型陸上移動局については、当該無線機の皮ケース内等に収納しておかなければならない。
(4) 無線従事者免許証 無線従事者は、その業務に従事するときはかならず免許証を携帯していなければならない。
2 運用主任者は、次の書類を整理するとともに、毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。
(1) 無線業務日誌 2年間保存する。
(2) 保全点検簿 2年間保存する。
(3) その他
(申請及び届出等)
第16条 無線管理者は、次のことについて当該書類を東海電気通信監理局長に提出するため事務処理を行うものとする。
(1) 無線従事者選解任届 無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく届け出ること。
(2) 申請書
ア 電波法第17条及び第19条に基づく変更が生じたとき。
イ 電波法免許手続規則第16条に基づく再免許申請を行うとき。
(3) 届出 電波法に基づく届出事項
(4) その他参考となる事項
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は、無線管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
豊根村防災無線設備(移動系)
防災無線(移動局)呼出名称一覧表
種別 | 呼出し名称 | 設置場所 |
基地局 | ぎょうせいとよね | 役場総務課(主制御器) 宿直室(遠隔制御器) バス事業所(遠隔制御器) |
移動局 (行政用) | とよね1 | 役場 指令車(スターレット) |
とよね2 | カリーナB | |
とよね3 | カリブB | |
とよね4 | テラノ | |
とよね5 | アトラス(水道) | |
とよね6 | 軽トラ(水道) | |
(バス用) | とよね7 | バス101号車 |
とよね8 | バス102号車 | |
とよね9 | バス103号車 | |
とよね10 | バス106号車 | |
とよね11 | バス107号車 | |
(消防用) | とよね12 | 三沢分団(第1ポンプ)粟世 |
とよね13 | (第2ポンプ)牧舟 | |
とよね14 | 坂宇場分団(第1ポンプ)宮島 | |
とよね15 | (第2ポンプ)川宇連 | |
とよね16 | 上黒川分団(第1ポンプ)川合 | |
とよね17 | (第2ポンプ)大沢 | |
とよね18 | 下黒川分団(第1ポンプ) | |
とよね19 | (第2ポンプ) | |
可搬携帯 | とよね101 | 役場 |
携帯 | とよね102 | 三沢分団 |
とよね103 | 坂宇場分団 | |
とよね104 | 上黒川分団 | |
とよね105 | 下黒川分団 |