○豊根村防災行政無線局(移動局)取扱要綱

平成6年3月25日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村防災行政無線局運用管理規程(以下「管理規程」という。)に基づき、無線通信の運用方法及び無線局の維持管理の方法について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱に用いる用語の意義は、管理規程に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 通話 無線回線を媒体して行う1件の情報交換をいう。

(2) 通信 個々の通話及び通報の総体をいう。

(3) 移動通信 基地局と移動局との間及び移動局相互で行われる片通話方式の通信をいう。

(通信上の原則)

第3条 通信を行うものは、次の各号のことに留意しなければならない。

(1) 移動通信を行う場合は、必ず正確な「呼出名称」を使用し、詐称又は略称その他の違反を行ってはならない。

(2) 通話にあたっては、できるだけ簡潔、明瞭に行うように心掛けるとともに、粗暴又は下品にわたる用語等を使用してはならない。

(3) 送受信状態の通話内容が不明瞭な場合、又は相手局が手書き受信をしている際は、送話を数語づつ区切り、若しくは反復するなど、相手局の受信を容易にさせるよう努めなければならない。

(4) 通信に従事した者が、通信運用上知り得た他人の通信の秘密は、これを漏らしてはならない。

(移動無線の通信方法)

第4条 通信するときは、次のことに注意して行うものとする。

(1) 必要のない無線通信を行わない。

(2) 無線通信の使用する用語はできる限り簡潔にする。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。

(5) 呼出し

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回以下

(6) 応答

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

(7) 試験電波の発射

 ただいま試験中 3回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回

(感度等の表現)

第5条 感度又は明瞭度の表現は、できるだけ次のメリット法を使用しなければならない。

「メリット1」雑音が多く(又は音声が小さい)ほとんど聞き取れない。

「メリット2」雑音が多いが(又は音声が小さいが)わずかに聞き取れる。

「メリット3」かなり雑音が入るが(又は音声が小さいが)大体聞き取れる。

「メリット4」多少雑音が混ざるが支障なく聞き取れる。

「メリット5」雑音が全くなく、極めて良好に聞き取れる。

(機器等の日常点検)

第6条 運用主任者は、日常次の各号に掲げる事項を励行し、無線局の運用を常に維持するように努めなければならない。

(1) 無線機は、毎日1回は試験通信を行って、動作状態を確かめる。

(2) 機器周辺の防水防塵に留意し、毎月1回は無線機の点検を行う。

(3) 予備部品並びに機器取扱説明書類の適正な保管に留意する。

(故障修理)

第7条 運用主任者は、通信の不能又は不良の状態を確かめ、若しくは申告を受けた時は、機器の管理上あるいは通信操作上のミスでないことを確かめたうえで、報告その他適切な措置を取るよう留意しなければならない。

(点検簿等への記録)

第8条 第6条に定める点検を行ったときは、必要な事項を無線点検保全点検簿に記載しなければならない。

(無線業務日誌の記録等)

第9条 無線業務日誌の記載にあたっては、次の諸点により留意しなければならない。

(1) 通信回数は、記載しなくてもよいこととする。

(2) 通信状態欄には、回線状態が不良の場合のみ「感度不良」又は「混信大」などと記入する。

この要綱は、公布の日から施行する。

豊根村防災行政無線局(移動局)取扱要綱

平成6年3月25日 告示第1号

(平成6年3月25日施行)