○豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例
昭和60年3月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による自家用有償旅客運送を行うに際し、バス及びその運行に要する施設(以下「村営バス」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村営バスを使用し、路線を定めて定期に園児、児童、生徒その他の乗合旅客を運送する事業を行うことにより、交通空白地域等の住民の輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的として村営バスを設置する。
(運行路線等)
第3条 村営バスの運行路線は、別表第1のとおりとし、運行日は次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで
2 村長は、前項に規定する運行日における運行時刻を定め、その旨を公示するものとする。
3 前二項の規定に関わらず、村長が特に必要があると認める場合は、臨時に運行し、運休し、又は運行日、運行時刻若しくは運行路線を変更することができる。
4 前項の場合には、あらかじめその旨公示するものとする。
(天災時等の運行制限等)
第4条 村長は、天災その他やむを得ない事由により、運行に支障があると認める場合は、運行区間若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
2 前項の場合には、あらかじめその旨公示するものとする。
(事務所及び停留所)
第5条 村営バスの事務所は、豊根村下黒川字蕨平2番地に置く。
(使用料の納付)
第6条 バスの使用料(以下「運賃」という。)の納付は、次の各号の方法により行う。
(1) 普通使用料は、降車するとき現金でバスの運転者に支払うものとする。
(2) 定期乗車券及び回数乗車券は、村長が別に定める場所において、当該乗車券と引き換えに納付しなければならない。
(料金及び使用料の金額)
第7条 使用料の金額は、別表第3に定めるところによる。
(1) 身体障害者又は精神障害者が使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか特別の理由があるとき。
(使用料の還付)
第9条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、村営バスの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、許可のあった日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村バス管理規則(昭和61年富山村規則第17号。以下「富山村規則」という。)の規定によりなされた富山村バスの運行及び管理等については、平成17年度に限り、富山村規則の例による。
附則(昭和61年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、許可のあった日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、許可のあった日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第29号)
この条例中、第3条の改正規定は、平成10年7月23日から施行し、別表第2の改正規定は平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第75号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3項の規定は公布の日から施行する。
2 改正後の豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく定期乗車券及び回数乗車券の販売その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
3 施行日前に施行日以後に適用する定期乗車券又は回数乗車券を購入する者からは、改正前の豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても新条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
運行路線
運行路線 | 起点 | 終点 | 運行距離 |
豊根東栄線 | 豊根村下黒川字蕨平2番地 | 東栄町大字三輪字山ノ上田2―3 | 45.1km |
坂宇場線 | 豊根村下黒川字蕨平2番地 | 豊根村坂宇場字下中村36番地15 | 23.1km |
三沢線 | 豊根村三沢字一の沢1番地 | 豊根村上黒川字長野田24番地1 | 31.9km |
豊根設楽線 | 豊根村古真立字下地4番地 | 設楽町清崎字林ノ後5―2 | 46.9km |
富山線 | 豊根村富山字広川原5番地7 | 浜松市天竜区水窪町奥領家188番地26 | 5.7km |
別表第2(第5条関係)
運行路線の停留所の名称
運行路線 | 停留所の名称 |
豊根東栄線 | 豊根村役場前、石堂、宮平、小造、豊根小学校前、老平、豊根村診療所前、川合、金越、津川、上津川、倉平、大沢、杉橋、折古戸、古戸、日向、下古戸、小林、粟代、振草局前、杉下、下粟代、底瀬、布川、島口、柿平、中設楽ファミリーマート東、加賀野、戦橋北、東栄町役場前、市場、とうえい温泉前、東栄診療所前、東栄小学校前、二夕田、豊川信用金庫東栄支店前、本郷、下岡本、三ツ瀬口、奈根、奈根住宅前、JA直売所前、東栄インター、東栄市原、横引、東栄駅北、東栄駅前 |
坂宇場線 | 豊根村役場前、石堂、宮平、小造、豊根小学校前、老平、豊根村診療所前、川合、金越、津川、大沢、上津川、倉平、上津川、津川、金越、塩瀬、中平、豊根宇連、岳地土、中野、坂場、宮嶋、倭橋、日余沢下、日余沢、砦山、茶臼山口、御所平、豊根中村 |
三沢線 | 山内、門原、樫谷下、宝、六斗畑、大菅下、大菅、牧ノ嶋、矢木沢、上粟世、粟世、宝沢、間黒、明金、赤坂、牧野口、浅草、小田橋、小田、豊根村役場前、石堂、宮平、小造、豊根小学校前、老平、豊根村診療所前 |
豊根設楽線 | 大立、間袋、大橋、御池前、豊根村役場前、石堂、宮平、小造、豊根小学校前、老平、豊根村診療所前、川合、金越、津川、大沢、杉橋、上津川、倉平、下津具、田口高校前 |
富山線 | 漆島、瀬戸、久原、熊打、湯野島、井戸川橋、豊根市原、富山支所前、川上、大嵐駅 |
別表第3(第7条関係)
1 普通使用料
小児(小学生以下)料金は普通使用料の半額とする。ただし、利用者(小学校就学前の小児を除く)が同伴する小学生就学前の小児については、利用者1人につき2人を無料とし、1歳未満の小児は無料とする。
(1) 豊根東栄線(令和4年11月1日から適用)
(2) 坂宇場線(令和4年11月1日から適用)
(3) 三沢線(令和4年11月1日から適用)
(4) 豊根設楽線(令和4年11月1日から適用)
(5) 富山線(平成22年1月1日から適用)
2 定期・回数乗車券による使用料
乗車券の種類 | 使用料 | 備考 |
1か月定期乗車券 | 普通使用料×2×25×60% | 小児(小学生以下)料金は、この料金の半額とする。 |
3か月定期乗車券 | 1か月定期乗車券使用料×3×95% | |
回数乗車券 | 1,000円 | 100円券11枚を一組 |