○村営バス整備管理者等の服務規程
昭和60年4月1日
訓令第2号
第1章 総則
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者の職務を執行するに必要な権限に係る服務は、この規程の定めるところによる。
第2章 整備管理者等の服務
第1節 整備管理者
第2条 整備管理者は運行管理者の命を受け、整備管理者に所属する整備要員及び運転者(以下「所属員」という。)を指導監督し、自動車の整備及び保安等に関し常に適切な処置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するよう努めなければならない。
第3条 整備管理者は、服務の執行に際し、運行管理者と相互連絡を保ち、公正かつ合理的な決定をしなければならない。
第4条 整備管理者は、自動車の整備及び保安に関し次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 定期点検整備計画に関すること。
自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき運行管理者と協議し、所属自動車の定期点検整備計画表を作成しその実施に努めること。
(2) 運行前点検に関すること。
自動車点検基準に基づいて、運行前点検実施計画及び同実施要領を作成しその適正な実施を図ること。
(3) 運行の可否並びに運行の方法及び経路等の制限に関すること。
車両、天候及び路面等の状況を充分検討した上、運行管理者と協議し車両の運行の可否又は運行の条件等を決定し、その旨関係部門の長に通報しなければならない。
(4) 自動車定期点検記録簿の保管に関すること。
自動車定期点検記録簿を保管し常に所属自動車の状態の把握に努めること。
(5) 車庫の管理に関すること。
自動車点検基準に規定する車庫の洗車設備及び機械機具等の使用要領を作成し適正な管理に努めるとともに、それらが常時車庫基準に適合しているよう整備保管に努めること。
(6) 自動車の事故防止に関すること。
車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、関係資料の収集と相まって事故防止対策を樹立すること。
第5条 整備管理者は、所轄の業務に関し重大又は異例の事故があると認めたときは速やかに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
第2節 運転者
第6条 運転者は、別に定めるもののほか、次の各号に関して、整備管理者の指示に従わなければならない。
(1) 運行前点検に関する指示
(2) 運行の可否に関する指示
(3) 運行の最高速度、経路若しくは使用地域を指定する等、使用上の制限に関する指示
(4) 車庫の管理に関する件
(5) その他車両の操縦、給油及び清掃等、自動車の設備に必要な事項に関する指示
第7条 運転者は、自己の運転する自動車の運転の状態について、所定の方法により速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、許可の日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。