○村営バス乗務員服務規程
昭和60年3月12日
訓令第4号
第1条 乗務員は、条例、規則等の定めるところに従い誠実に服務しなければならない。
第2条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき出勤し、車両の点検整備の完璧を図るとともに常々車両の習癖、路線の熟知に努め、公衆の利便と安全確保に万全の努力を払わなければならない。
第3条 乗務員は、村営バス運行管理規程の定めるところにより運行管理者の指揮監督を受け、確実な輸送の実施をしなければならない。
第4条 乗務員は、豊根村村営バス管理規則(昭和60年豊根村規則第3号)第4条第1項及び第2項に定めるところにより、車内の安全管理に充分注意をしなければならない。
第5条 乗務員は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中断したときは、乗客に対し次の処置をとらなければならない。
(1) 乗客が落ち着くように制止する。
(2) 状況を的確に判断して乗降口、非常口を開き又はガラス窓を破って乗客を避難させる。
(3) 死傷者がある場合は、他の処置より先に応急処置をとる。
(4) 電話その他の方法で速やかに駐在所及び運行管理者に連絡をとった上で必要な指示を受ける。
(5) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名、負傷の程度を聞きとり運行管理者に報告する。
(6) 運行を中断せざるを得ない理由の発生したときは、運行管理者に報告し代るべき処置を行う。
附則
この規程は、許可のあった日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。