○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選管告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、豊根村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付の申請等)

第2条 豊根村議会の議員及び豊根村長(以下「議員等」という。)の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議員等の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続等)

第3条 証票を紛失又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、理由を付して再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。

(申請の時間)

第4条 この規程の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(平成5年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第4号

(平成5年3月31日施行)