○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月13日
選管告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、豊根村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続等)
第3条 証票を紛失又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、理由を付して再交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。
(申請の時間)
第4条 この規程の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(平成5年選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。