○豊根村職員定数条例

平成11年12月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6号、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定に基づき、村長、議会、監査委員、選挙管理委員会及び、農業委員会の事務局並びに教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)及び教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、別表のとおりとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

定数

職制

1 村長の事務部局の職員

59

 

2 議会の事務部局の職員

1

事務局長

3 選挙管理委員会の事務部局の職員

兼1

書記

4 農業委員会の事務部局の職員

兼2

事務局長、主事

5 監査委員の事務部局の職員

兼1

書記

6 教育委員会の事務部局の職員

3

 

7 教育委員会の所管に属する学校の職員

2

 

65

 

豊根村職員定数条例

平成11年12月16日 条例第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年12月16日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第2号
平成17年11月9日 条例第32号
平成19年3月16日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第18号
令和3年3月19日 条例第10号
令和3年6月17日 条例第12号