○豊根村職員定数条例
平成11年12月16日
条例第20号
豊根村職員定数条例(昭和37年豊根村条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6号、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定に基づき、村長、議会、監査委員、選挙管理委員会及び、農業委員会の事務局並びに教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)及び教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 定数 | 職制 |
1 村長の事務部局の職員 | 59 |
|
2 議会の事務部局の職員 | 1 | 事務局長 |
3 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 兼1 | 書記 |
4 農業委員会の事務部局の職員 | 兼2 | 事務局長、主事 |
5 監査委員の事務部局の職員 | 兼1 | 書記 |
6 教育委員会の事務部局の職員 | 3 |
|
7 教育委員会の所管に属する学校の職員 | 2 |
|
計 | 65 |
|