○豊根村嘱託員設置規則
平成2年3月31日
規則第8号
(設置)
第1条 豊根村の行政事務の効率的な推進のために嘱託員を置く。
(身分)
第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の嘱託員とする。
(嘱託員を置く施設の名称及び業務)
第3条 嘱託員の名称及びその従事する業務の内容は、次のとおりとする。
嘱託員名 | 業務内容 |
一般事務員 | 専門的な知識経験を要する事務的職務 |
技能労務員 | 一般事務員の業務を除く技能・労務的職務(運転手、道路作業班員、電話交換手、用務員等) |
診療所医師 | 豊根村診療所に関する職務 |
医療業務員 | 専門的な知識経験を要する医療職務(保健師、看護師、助産師、薬剤師等) |
調理員 | 小学校、中学校及び保育園の給食に関する職務 |
施設管理人 | 豊根村所有の施設の管理及び運営に関する職務 |
保育士 | 保育に関する職務 |
(1) 村内に住所を有し、その職務について必要な知識及び経験を有する者
(2) その他任命権者が適当と認める者
2 嘱託員の任用は、辞令を交付して行う。
(報酬及び費用弁償)
第5条 嘱託員に支給する報酬は、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)第2条の規定により支給する。
2 嘱託員が職務のため旅行したときは、豊根村職員の旅費に関する条例(昭和38年豊根村条例第4号)の規定を準用して旅費を支給する。
3 嘱託員には6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する嘱託員のうち、その者の業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、その者の基準日における報酬月額に1.0を乗じて得た額の範囲内で期末手当を支給することができる。
4 嘱託員に豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)に準じ通勤手当を支給する。
(勤務条件)
第6条 嘱託員の勤務日は、正規職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内で所属長が定める。ただし、第10条により被保険者となった場合の勤務時間は、正規職員の例による。
2 嘱託員の休日及び休憩時間は、正規職員の例による。
3 嘱託員には1日を単位として10日の年次休暇を与えるものとし、労働基準法第39条に定める基準である者は1年につき1日(3年以後に2日)加算し日数(当該日数が20日をこえる場合は20日)を繰り越すことができる。
4 嘱託員には、前項に規定するもののほか、必要やむを得ないと認められる場合には、無給休暇を与える。
(服務及び懲戒)
第7条 嘱託員の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。
(解雇)
第8条 嘱託員は、次の各号の一に該当する場合は、解雇されることがある。
(1) 嘱託員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 精神又は身体に著しく障害があるため、職務に耐えられない場合
(3) 懲戒として免職されるに至らないが、それに準ずる理由がある場合
2 嘱託員の解雇制限及び解雇予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定が適用される。
(離職)
第9条 嘱託員は、次の各号の一に該当する場合には、離職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 年齢が満65歳となった日の属する会計年度の末日に達した場合。ただし、任命権者が必要と認めたときは、任命権者が決定するところによる。
(4) 死亡した場合
(社会保険)
第10条 嘱託員は、雇用保険法(昭和49年法律第116条)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金法の被保険者とすることができる。
(退職金)
第11条 嘱託員に退職金は原則として支給しないものとする。ただし、業務の熟練度又は、危険度、困難性を要する業務にあって、村長が必要と認めた場合に限って支給することができる。
2 退職金の額は、別に定める。
(公務災害補償等)
第12条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害(疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、議会の職員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年豊根村条例第10号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。