○臨時職員の雇用、給与に関する取扱い要綱

平成8年3月29日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、臨時職員の雇用、給与その他の勤務条件等の取扱いに関する基準を定め、雇用管理の適正を期することを目的とする。

(範囲)

第2条 臨時職員とは、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 臨時の補助的な業務又は肉体的若しくは機械的な業務に従事し、日々雇用するもので同一人を継続して雇用する必要がなく日々交替があって業務の遂行に支障がないと認められる職に雇用するもの

(2) 歳出科目の節の賃金で雇用するもの

(雇用)

第3条 臨時職員の雇用は村長が行う。

2 臨時職員を雇用する場合は、単純な労務に従事するもの、単純な事務補助に従事する者にあっては60歳以下の者を雇用する者とする。

3 臨時職員の雇用期間は1日とする。ただし引き続き雇用する場合は、雇用する期間が6か月をこえない範囲内において、予定雇用期間を示すものとし、期間を更新する場合にあっても予定雇用期間は6か月を超えない範囲内で年間1回限りとする。村長が別段の措置をしない限り、その期間内の雇用は日々更新されるものとする。

4 臨時職員を雇用しようとする場合、所属長はあらかじめ総務課長に協議しなければならない。

5 村長は雇用の際、臨時職員雇用通知書(別記様式)を本人に交付しなければならない。

(給与)

第4条 臨時職員に支給する給料は別表(臨時職員給与基準表)に定める範囲内で支給する。

2 前項の規定にかかわらず著しく特殊な職種については、村長が特に定める額とすることができる。

3 給料は、月の初日から末日までを翌月の16日に支給するものとする。ただし、16日が土曜日に当たるときは15日、16日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは17日(17日が休日にあたるときは18日)とする。

(給与の減額)

第5条 臨時職員が勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(第8条第2項各号)を除くほか、その勤務しない時間につき給与額を減額する。

(旅費)

第6条 臨時職員が業務のためやむを得ず旅行したときは、豊根村職員の旅費に関する条例、豊根村職員の旅費の支給に関する規則の規定を準用して旅費を支給する。

(各種手当)

第7条 臨時職員に豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)に準じ通勤手当を支給することができる。

(勤務時間及び休暇)

第8条 臨時職員の勤務日は、1月間につき、21日を超えない範囲内、勤務時間は1週間につき29時間を超えない範囲内で、かつ、1日につき7時間を超えない範囲内で所属長が定める。ただし、1日につき7時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合は、当該勤務を命ずる必要がある日後6日以内の期間内において、超えた勤務時間の振替を行う。この場合、1週間について、勤務時間が29時間を超えて勤務させることができるものとする。

2 臨時職員には、次の各号の有給休暇を附与する。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使のため所属長が必要と認めた時間

(2) 公務上の負傷又は疾病を療養するため、勤務することができない期間

3 臨時職員には、時間外勤務及び宿日直勤務を命じてはならない。

(服務及び懲戒)

第9条 臨時職員の服務及び懲戒は正規職員に準ずる。

(社会保険)

第10条 臨時職員は原則として雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となる。

(公務災害補償等)

第11条 臨時職員が公務により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合においては豊根村議会の議員、その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例及び規則の定めるところにより補償する。

(離職)

第12条 村長は臨時職員が次の各号の一に該当する場合は離職させるものとする。

(1) 退職の願出があった場合

(2) 死亡した場合

(3) 予定雇用期間が満了した場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えない場合

2 臨時職員の解雇制限及び解雇の予告については労働基準第19条から第21条までが適用される。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるものの外、必要な事項については村長が定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年告示第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第14号)

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

臨時職員の給与基準表

区分

時間給

事務に従事するもの

950円以内

技能労務職に従事するもの

1,500円以内

画像

臨時職員の雇用、給与に関する取扱い要綱

平成8年3月29日 告示第3号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年3月29日 告示第3号
平成13年2月8日 告示第1号
平成15年3月18日 告示第1号
平成21年12月14日 告示第14号
平成23年9月30日 訓令第12号
平成24年9月14日 訓令第3号