○豊根村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和44年10月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊根村条例第17号)第4条第1項から第3項までに規定する報酬)の合計額の10分の1以上において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1月から6月までの範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。