○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の地方公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名なつ印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年6月25日 条例第9号
令和6年3月15日 条例第2号