○豊根村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和63年3月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊根村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年豊根村条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることのできる場合に関し規定することを目的とする。
(1) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ねその職に属する事務に従事する場合
(3) 村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(4) 県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、県立学校職員の職務専念義務の免除の例による。
(5) 勤務条件の措置要求のため出頭する場合
(6) 不利益処分の審査請求のため出頭する場合
(7) 不満の表明及び意見の申し立てをする場合
(8) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。