○豊根村服務規程
昭和45年7月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 豊根村における服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(執務態度)
第2条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接はつとめて親切ていねいにしなければならない。出張中もまた同様とする。
(出勤簿)
第3条 職員は、定刻までに登庁し、自らタイムカード(様式第7号)を押さなければならない。
2 出張、休暇、欠勤、休職等の場合は、登庁後2日以内にこれをタイムカードに表示しなければならない。
(遅参及び早退)
第4条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、休暇承認表(様式第1号)に所要事項を記載して届け出なければならない。
(執務中の外出)
第5条 執務時間中に外出しようとするときは、所属課長又は所長及び主任の承認を受けなければならない。
(年次休暇等)
第6条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇を得ようとする者は、あらかじめ休暇承認表(様式第1号)に必要事項を記載して願い出なければならない。
2 傷病のため引き続き5日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
3 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第8条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属課長又は所長及び主任に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(時間外登退庁)
第9条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第10条 村長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外(休日)勤務命令簿(様式第3号)により命ずる。
(官公署への出頭)
第11条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召換により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召換事項を届け出なければならない。
2 前項の身元保証書及び履歴書の記載事項に異動を生じたときは、当該異動のあった日から7日以内にその旨届け出なければならない。ただし、身元保証人を変更するときは、新たに身元保証書を提出しなければならない。
(願出届及び届出書提出)
第13条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この規程に定めるものを除くほか、所属課長又は所長及び主任を経て総務課長に提出しなければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属課長又は所長及び主任の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項の規定により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過を詳述した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第15条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(警備の態勢)
第17条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。
(旅行命令簿)
第18条 職員の旅行命令は、豊根村職員の旅費に関する条例(昭和38年豊根村条例第4号)第4条に規定する旅行命令(依頼)により命ずる。
(復命)
第19条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し重要な事項については、さらに復命書(様式第6号)で復命しなければならない。
2 身分証明書の交付を受けた職員(以下「交付済職員」という。)は、その氏名を変更したときは、身分証明書書換交付願(様式第8号)に身分証明書及び写真を添えて村長に提出し、書換交付を受けなければならない。
3 交付済職員は、その所属、職名又は現住所が変更したときは速やかに身分証明書を村長に提出し、所属、職名又は現住所の書換えを受けなければならない。
4 交付済職員は、身分証明書をき損し、又は亡失したときは、身分証明書再交付願(様式第8号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合においてき損した身分証明書は、身分証明書再交付願に添えて村長に提出しなければならない。
5 交付済職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書返納書(様式第10号)に身分証明書を添えて村長に返納しなければならない。
(ハラスメントの防止等)
第21条 職員は、ハラスメント(職場等において職員がその言動又は行為により他の職員を不快にさせ、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 所属長は、良好な就業環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処し、総務課長に報告するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は村長が別に定める。
(退職願)
第22条 職員は退職しようとする時は、原則として退職を希望する日の3か月前までに、退職願(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月10日から適用する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第9号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第21号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。