○豊根村当直規程

昭和41年3月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとし、日直は、週休日若しくは休日又は勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(任務)

第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁中取締りに関すること。

(2) 用務員の指揮監督に関すること。

(3) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(4) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。

(5) 国旗、村旗、大会旗等の掲揚と降納に関すること。

(6) 前各号のほか、急を要する事務の処理に関すること。

(当直者)

第4条 当直の勤務に服する者は1人とし、職員をもって充てる。ただし、必要があるときはその人数を増加するものとする。

2 総務課長は、4半期ごとの当直勤務割当表を作成し、当該勤務割当前7日までに各課長を経て当該勤務を命令しなければならない。

3 次の各号の一に該当するものは、当直勤務割当表から除くことができる。

(1) 管理職の地位にあるもの

(2) 女子

(3) 新たに任用された職員で勤務月数が2月以内のもの

(4) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認めるもの

(当直の代勤)

第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務するものを係員の中から定めて当該勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。

(3) 旅行その他のやむを得ない公務により当直することができないとき。

(当直中の外出)

第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。

2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、副村長にその旨を告げなければならない。

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終ったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(別記様式)

(2) 保管受託文書等

(巡視)

第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(文書等の取扱い)

第9条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は開封して、緊急重要と認められるものは直ちに総務課長に通知すること。

(2) 訴訟、異議の申立て等に関する文書で、その収支日時が権利の取得、変更又は喪失にかかるものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。

(非常事故の発生)

第10条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに村長、副村長及び総務課長並びに関係者に急報しなければならない。

2 村内に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。

(当直日誌)

第11条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月10日から適用する。

(昭和49年訓令第4号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この規程は、昭和58年9月12日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第11号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この規程は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

画像

豊根村当直規程

昭和41年3月15日 訓令第2号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年3月15日 訓令第2号
昭和46年4月10日 訓令第2号
昭和49年3月20日 訓令第4号
昭和51年3月29日 訓令第1号
昭和56年12月1日 訓令第3号
昭和58年9月12日 訓令第3号
平成4年12月14日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第11号
平成17年11月9日 訓令第11号
平成18年7月1日 訓令第9号
平成19年3月31日 訓令第3号
平成21年12月14日 訓令第6号