○豊根村職員勤務評定実施規則
昭和41年3月15日
規則第1号
(勤務評定の意義)
第1条 豊根村職員(以下「職員」という。)の勤務評定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、人事の公正な基礎の一つとするために職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう。
2 職員の勤務成績を考慮する場合には、この規則に定める勤務評定を用いるものとする。
(勤務評定の具備すべき必要条件)
第2条 勤務評定は、職員が課せられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該職務の遂行基準に照らして評定し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
2 勤務評定は、あらかじめ試験的な実施その他調査を行って、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、かつ、容易に実施できるものであることを確めたものでなければならない。
3 勤務実績の評定は、次の各号に定める基準に該当するものでなければならない。
(1) 職員の勤務実績を分析的に評価して記録し、又は具体的に記述し、これに基づいて総合的に評価するものであること。
(2) 2以上のものによる評価を含む等、特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。
(3) 評定を受ける職員の数並びに職務の種類及び複雑と責任の度を考慮して一括することが適当であると認められる職員の集団について、評点の分布を定め、また平均点数を規制する等評定の識別力を増し、かつ、その不均衡の是正を容易にする手続を具備するものであること。
(勤務評定の実施の除外)
第3条 勤務評定は、次の各号に該当する者には実施しないことができる。
(1) 職務と責任の類似するものが少ない職を占める職員その他勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員
(2) 臨時的職員
(3) 非常勤職員
(4) その他村長が指定する職員
(勤務評定の実施)
第4条 村長は、勤務評定の実施に関する規定を定め、これに基づいて勤務評定を実施するものとする。
3 村長は、勤務評定の公正を確保するために、監督者をして職員に対し勤務評定の手続きを周知させるとともに、勤務成績の不良と思われる職員については、常にきょう正に努めなければならない。
(勤務評定結果の活用)
第5条 村長は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当たって、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気をたかめるように努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の変更等を行い、又は配置転換その他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。
(調査研究)
第6条 村長は、勤務評定の方法及び職務遂行の基準その他勤務成績の評定に必要な事項について調査及び研究を行い、勤務評定の実施状況を検討してその改善に努めるものとする。
(勤務評定の種類)
第7条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第8条 定期評定は、条件付任用期間中の職員を除くその他の職員について毎年1回以上定期に実施する。この場合において、休暇、休職、停職、評定者又は評定を受ける職員の異動その他の事由により公正な評定を行うことができないと認められる場合は、実施の時期を変更し、又は実施をその翌年以降に延期することができる。
(特別評定)
第9条 特別評定は、定期評定以外に特別に実施する勤務評定をいう。
2 条件附任用期間中の職員については、1回以上特別評定を実施しなければならない。
3 村長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める職員について、何時でも特別評定を実施することができる。
(評定期間)
第10条 評定に当たって考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、前回の定期評定の時期から当該評定の時期までとする。ただし、採用され、又は昇任された後、定期評定を受けていない職員については、その採用又は昇任の日から当該評定の時期までとする。
(勤務成績報告書)
第11条 勤務評定の記録は、職員ごとに勤務成績報告書(規程第6号様式。以下「報告書」という。)として作成しなければならない。
2 報告書には、前項の記録のほか、評定期間中における職員の指導に関する事項その他職員の人事を行う上に必要と認められる事項を記載するものとする。
(評定者)
第12条 村長は、勤務評定を実施するに当たっては、職員の監督者のうち適当と認める組織上の地位を占める者を評定者として指定しなければならない。
2 評定者は、職員の勤務成績について、公正な評定を行って報告書に記録し村長に報告しなければならない。
(評定の調整)
第13条 村長は、評定者が行った勤務成績の評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。この場合において、村長は、その適当と認める所見を報告書に附記するものとする。
(報告書の確認)
第14条 村長は、報告書を審査し適当と認めるときは、これを確認し、適当と認めないときは再評定させることができる。
2 報告書は、前項の規定により確認された後は、事務上の誤があった場合のほか、その記録の訂正を行うことができない。
(勤務実績の評語)
第15条 村長は、報告書を確認するに当たっては、勤務実績について、その評定の結果を総括的に表示する評語を決定し、これを報告書に記録しなければならない。
(報告書の効力)
第16条 報告書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、当該評定期間に引続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(1) 当該報告書を作成されてから2年を経過した場合
(2) 新たに報告書が作成された場合
(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命され、その日から5箇月を経過した場合
(評定結果の取扱い)
第17条 各職員の勤務評定の結果は、公表しない。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。