○豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和36年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに職員となったものにはその日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎月その末日に支給する。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額等は、豊根村職員の旅費に関する条例(昭和38年豊根村条例第4号)の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの前項の基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の30を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和36年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第 号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第 号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第 号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、昭和48年4月1日より昭和49年3月31日までの報酬は現行額との差額の2分の1を支給する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

2 昭和57年度に限り、第6条の規定による期末手当の支給については、改正前の豊根村議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の報酬月額によるものとする。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊根村議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の豊根村議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第83号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第29号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給について改正後の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」とし、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第16号)附則第2条第1号中「127.5分の15とあるのは「167.5分の10」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

議員報酬月額

議長

245,000円

副議長

180,000円

常任委員長

165,000円

議員

159,000円

豊根村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和36年3月13日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第3号
昭和36年10月1日 条例
昭和37年3月14日 条例
昭和37年9月29日 条例
昭和38年4月1日 条例
昭和39年 条例
昭和41年9月30日 条例
昭和43年3月15日 条例
昭和44年2月15日 条例
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和47年2月15日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年6月1日 条例第22号
昭和50年6月27日 条例第15号
昭和52年1月29日 条例第2号
昭和53年3月15日 条例第6号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和57年1月28日 条例第1号
昭和58年3月16日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和61年3月14日 条例第21号
昭和63年3月14日 条例第1号
平成2年3月16日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第22号
平成4年3月19日 条例第8号
平成8年3月15日 条例第4号
平成10年3月19日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年11月25日 条例第33号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第83号
平成20年9月19日 条例第19号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年11月16日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年11月25日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年11月28日 条例第29号
平成29年12月14日 条例第22号
平成31年3月8日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年5月24日 条例第14号
令和4年11月25日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第17号