○豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職又は非常勤の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額等は、豊根村職員の旅費に関する条例(昭和38年豊根村条例第4号)の例による。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 豊根村報酬額及費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和22年豊根村条例第2号)並びに豊根村教育委員会委員の報酬及費用弁償条例(昭和27年豊根村条例第20号)は、廃止する。

(昭和36年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、農業委員会委員長、同委員の報酬については昭和44年度分から適用する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表の規定は適用せず、この条例による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

非常勤特別職報酬額表

金額単位:円

区分

単位

金額

消防団長

206,500

消防副団長

146,500

消防団分団長

96,500

消防団副分団長

76,500

消防団部長

56,500

消防団班長

51,500

消防団員

36,500

機能別消防団員(旧富山村区域)

20,000

機能別消防団員(旧豊根村区域)

3,000

消防団員出動報酬(災害等出動)

8,000

消防団員出動報酬(訓練・教育等)

6,000

半日

3,000

消防団員出動報酬(警戒活動・維持管理・点検等)

2,000

報酬等審議会委員

6,000

表彰審査委員会委員

6,000

監査委員(知識者)

10,000

監査委員(議会選出)

8,000

固定資産評価委員

6,000

固定資産評価審査委員会委員

6,000

選挙管理委員会委員長

8,500

選挙管理委員会委員

8,000

選挙長

国会議員の選挙等の執行基準に関する法律第14条第1項に定める基準

開票管理者

開票立会人

選挙立会人

投票所の投票管理者

14,700

期日前投票所の投票管理者

13,200

投票所の投票立会人

12,800

期日前投票所の投票立会人

11,600

国保運営協議会委員

6,000

保育所運営委員

6,000

学校医師

1校につき年

150,000以内

学校歯科医師

1校につき年

105,000以内

学校薬剤師

1校につき年

50,000以内

農業委員会会長

7,000

農業委員会委員

6,000

農地利用最適化推進委員

6,000

財産区管理会委員長

50,000以内

財産区管理会委員

35,000以内

教育委員会教育長職務代理者

51,000

教育委員会委員

45,000

スポーツ推進委員

78,000

社会教育指導員

75,000

社会教育委員

6,000

文化財審議会委員

40,000以内

審理員

1時間当たり

10,000

その他条例、規則に基づき設置する委員会、協議会及び審査会等の委員等

6,000

備考 審理員の報酬は、その勤務する時間が1時間に満たない場合においても1時間とみなす。

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて農業委員会委員(農業委員会会長を含む。)及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬の財源として国から交付金が交付されたときは、農業委員等については、この表農業委員会会長の項、農業委員会委員の項及び農地利用最適化推進委員の項に規定する日額報酬のほか557,334円を超えない範囲で村長が定める年額の報酬を支給する。

豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月13日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第4号
昭和36年10月1日 条例
昭和37年3月14日 条例
昭和37年10月1日 条例
昭和38年4月1日 条例
昭和39年 条例
昭和39年3月13日 条例
昭和40年 条例
昭和41年4月1日 条例
昭和42年2月25日 条例
昭和42年3月24日 条例
昭和42年7月1日 条例
昭和43年3月15日 条例
昭和45年2月23日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第23号
昭和46年3月18日 条例第2号
昭和47年2月15日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和53年3月15日 条例第4号
昭和53年7月1日 条例第14号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和55年3月18日 条例第4号
昭和57年3月16日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和60年9月13日 条例第19号
昭和61年3月14日 条例第23号
昭和62年3月13日 条例第3号
昭和63年3月14日 条例第3号
平成2年3月16日 条例第14号
平成3年6月28日 条例第14号
平成4年3月19日 条例第9号
平成5年3月17日 条例第16号
平成6年3月17日 条例第6号
平成8年3月15日 条例第5号
平成9年3月18日 条例第4号
平成10年3月19日 条例第7号
平成11年3月23日 条例第2号
平成13年3月16日 条例第7号
平成13年6月14日 条例第21号
平成14年3月19日 条例第10号
平成14年3月19日 条例第16号
平成14年9月25日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年12月22日 条例第35号
平成16年3月19日 条例第2号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月17日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第5号
平成20年9月19日 条例第19号
平成21年3月13日 条例第1号
平成22年3月17日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第22号
平成29年3月17日 条例第5号
平成30年3月16日 条例第5号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第8号
令和6年3月15日 条例第3号