○豊根村証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項、その他法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定による実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次に掲げる者に対し別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した者

(5) 法第251条第6項の規定により自治紛争調停委員の要求に応じ出頭した者

(6) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)又は第74条の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者

(9) その他法令の定めるところにより、村長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 実費弁償条例(昭和32年豊根村条例第36号)は、廃止する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旅費

日当

宿泊料(1夜)

実費

6,000円

9,000円

豊根村証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月10日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月10日 条例第2号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和47年2月15日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和62年3月13日 条例第6号
平成3年6月28日 条例第15号
平成24年12月7日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第2号