○豊根村特別職報酬等審議会条例
昭和41年3月17日
条例第2号
第1条 村長の諮問する議員報酬等の額について審議するため豊根村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬などの額について審議会の意見を聞くものとする。
第3条 審議会は、委員10名をもって組織し、その委員は、豊根村の区域内の公共的団体などの代表者その他住民の中から必要のつど村長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了した時は、解任するものとする。
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が不在の時は、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月10日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。