○豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和39年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定める。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条に掲げる職員(以下「村長等」という。)の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する村長等に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、また死亡したものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に給料月額の100分の10を加えた額を基礎として一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)第20条第2項中「100分の120.5」とあるのは「100分の170」とする。ただし、豊根村職員の給与に関する条例第20条第4項において村長が規則で定めることとされている事項については、別に村長が規則で定める。

第5条 削除

(給与の支給方法)

第6条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 村長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第8条 村長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

(退職手当)

第9条 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(委任)

第10条 この条例実施について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 村長、助役、収入役給与条例(昭和26年豊根村条例第11号)及び教育委員会教育長の給与条例は、この条例施行と同時に廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和41年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの給与及び手当の支給は、現行額との差額の2分の1を支給する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

2 昭和57年度に限り、第4条の規定による期末手当の支給については、改正前の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の給料月額によるものとする。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第84号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合については準用する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第28号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第3号)

この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の村長等(豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する村長等をいう。)の期末手当の支給について、改正後の同条例第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「同条第4項」とあるのは「豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第 号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、豊根村職員の給与に関する条例第20条第5項」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の条例の規定は令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

村長

598,000円

副村長

538,000円

教育長

479,000円

豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和39年3月12日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第11号
昭和41年9月30日 条例
昭和43年3月15日 条例
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和47年2月15日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年6月1日 条例第20号
昭和50年6月27日 条例第16号
昭和52年1月29日 条例第1号
昭和53年3月15日 条例第5号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和57年1月28日 条例第2号
昭和58年3月16日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和61年3月14日 条例第22号
昭和63年3月14日 条例第2号
平成2年3月16日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年12月26日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第10号
平成6年3月17日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第6号
平成9年3月18日 条例第20号
平成10年3月19日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第5号
平成15年11月25日 条例第30号
平成16年3月19日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年11月28日 条例第84号
平成18年3月17日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第4号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年11月16日 条例第26号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第27号
平成26年11月25日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年11月28日 条例第28号
平成29年12月14日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第3号
令和4年5月24日 条例第15号
令和4年11月25日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第18号