○豊根村特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第12号

第1条 豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和39年豊根村条例第11号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により、同条同項に規定する一般職の職員の例によることとされている期末手当の額の算出(以下この条において単に「期末手当の額の算出」という。)について職務の復権、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として、村長が規則で定めるものは、条例第1条第1号から第2号までに掲げる職員とする。

第2条 期末手当の支給について、村長が規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で村長が規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。

職員の区分

割合

条例第1条第1号から第2号までに掲げる職員

100分の20

この規則は、豊根村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年豊根村条例第23号)の施行の日(平成2年12月26日)から施行し、この規則による規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊根村特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第12号

(平成25年8月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第10号
平成25年8月19日 規則第2号