○豊根村職員の給与に関する条例
昭和36年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当をいう。
2 給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 給与は、法令で定めるもののほか、次に掲げるものに該当する場合にあっては、その給与から控除することができる。
(1) 豊根村職員互助会の会費
(2) 職員から申出のあった団体取扱いの生命保険料、財形貯蓄等
4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
2 村長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するようにかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、村長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前において村長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして村長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由に併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第8条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち村長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で村長が規則で定めるもの 月額369,500円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で村長が規則で定めるもの 月額3,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、村長が規則で定める。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族が同項の規定による届出にかかるもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第13条の2 地域手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で村長の定めるものに限る。)に対して支給することができる。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とすることができる。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他村長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が、17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあっては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、村長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(村長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が村長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて村長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他村長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して、村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して村長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。
4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち村長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき4,400円(宿直勤務が通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で村長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内で村長が規則で定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内で村長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれのその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、村長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当)
第22条 特殊勤務手当及び支給を受けるものの範囲、手当の種類及び支払方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第28条 給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(未帰還職員の給与)
2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給料の切替えに伴う措置)
3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該各号の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1に加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近下位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、村長の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の3等級の1号給から7号給までのいずれかの号給を受ける職員の切替日における給料月額は、前項の規定にかかわらず、村長が定める額とする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。
6 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける単純な労務に雇用される職員の給料月額については、この条例に規定する給料表を適用せず、村長が別に定めるところによる。
10 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、村長の定めるところによる。
(給与の内払い)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(単純労務者の給与)
15 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。
16 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年豊根村条例第19号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において村長が定める日に期末手当を支給する。
18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が定める。
(富山村の編入に伴う経過措置)
19 富山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、富山村の職員であった者で引き続き本村に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に対し編入日の属する月の分として富山村職員の給与に関する条例(昭和36年富山村条例第1号。以下「富山村条例」という。)の規定により支払われた給与は、この条例の相当規定により支払われるべき給与の内払いとみなす。
20 継続採用職員に対し、富山村条例の規定により編入日の属する月の翌月に支払われるべきであった時間外勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直手当については、本村において支給する。
22 第26条の規定の適用については、継続採用職員が編入日前に休職にされた期間を編入日以後に休職にされた期間に通算する。
25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 豊根村職員の定年等に関する条例(昭和58年豊根村条例第9号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 豊根村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(村長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第3項関係)切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 現行号給  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
1  | 15,300  | 12  | 1  | 17,000  | 1  | 8,400  | 12  | 1  | 9,300  | 1  | 5,700  | 12  | 
  | 
  | 
2  | 16,300  | 12  | 2  | 18,100  | 2  | 9,200  | 12  | 2  | 10,200  | 2  | 6,100  | 12  | 
  | 
  | 
3  | 17,300  | 12  | 3  | 19,200  | 3  | 10,000  | 12  | 3  | 11,100  | 3  | 6,500  | 12  | 
  | 
  | 
4  | 18,300  | 12  | 4  | 20,500  | 4  | 10,800  | 12  | 4  | 12,000  | 4  | 6,900  | 12  | 
  | 
  | 
5  | 19,300  | 12  | 5  | 21,800  | 5  | 11,600  | 12  | 5  | 12,900  | 5  | 7,200  | 12  | 5  | 8,100  | 
6  | 20,300  | 12  | 6  | 23,100  | 6  | 12,400  | 12  | 6  | 13,800  | 6  | 7,400  | 12  | 6  | 8,300  | 
7  | 21,300  | 12  | 7  | 24,400  | 7  | 13,300  | 12  | 7  | 14,800  | 7  | 7,700  | 12  | 7  | 8,600  | 
8  | 22,400  | 12  | 8  | 25,700  | 8  | 14,300  | 12  | 8  | 15,800  | 8  | 8,000  | 12  | 8  | 8,900  | 
9  | 23,500  | 12  | 9  | 27,200  | 9  | 15,300  | 12  | 9  | 16,900  | 9  | 8,400  | 12  | 9  | 9,300  | 
10  | 24,600  | 12  | 10  | 28,700  | 10  | 16,300  | 12  | 10  | 18,000  | 10  | 9,200  | 12  | 10  | 10,200  | 
11  | 25,800  | 12  | 11  | 30,200  | 11  | 17,300  | 12  | 11  | 19,100  | 11  | 10,000  | 12  | 11  | 11,100  | 
12  | 27,000  | 12  | 12  | 31,700  | 12  | 18,300  | 12  | 12  | 20,200  | 12  | 10,800  | 12  | 12  | 12,000  | 
13  | 28,200  | 12  | 13  | 33,200  | 13  | 19,300  | 12  | 13  | 21,300  | 13  | 11,600  | 12  | 13  | 12,900  | 
14  | 29,400  | 15  | 14  | 34,700  | 14  | 20,300  | 12  | 14  | 22,400  | 14  | 12,400  | 12  | 14  | 13,800  | 
  | 
  | 
  | 15  | 35,700  | 15  | 21,300  | 12  | 15  | 23,400  | 15  | 13,300  | 12  | 15  | 14,700  | 
15  | 30,600  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 16  | 36,700  | 16  | 22,400  | 12  | 16  | 24,300  | 16  | 14,300  | 15  | 16  | 15,600  | 
16  | 31,800  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 16,300  | 
  | 
  | 
  | 17  | 37,700  | 17  | 23,500  | 15  | 17  | 25,000  | 17  | 15,300  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 26,000  | 
  | 
  | 
  | 18  | 17,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 16,300  | 21  | 19  | 17,700  | 
  | 
  | 
  | 18  | 38,800  | 18  | 24,600  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 18,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 27,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 17,300  | 24  | 
  | 
  | 
17  | 33,600  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 19,200  | 
19  | 39,800  | 19  | 25,800  | 18  | 20  | 28,000  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 19,900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 18,300  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 29,000  | 
  | 
  | 
  | 23  | 20,700  | 
  | 
  | 
  | 20  | 40,800  | 20  | 27,000  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 30,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 31,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18  | 35,400  | 
  | 
  | 
  | 21  | 28,200  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 32,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 41,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 29,400  | 
  | 25  | 33,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和36年条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で村長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、村長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けることとなった職員又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額について異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年豊根村条例第 号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の村長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については、村長が規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(給与の内払い)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年豊根村条例第 号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)(第一行政職)給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||||||
  | 区分  | 
  | |||||||||
旧号給  | 
  | ||||||||||
号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |||
1  | 1  | 6  | 19,900  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | ||
2  | 2  | 9  | 21,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | ||
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | ||
4  | 3  | 3  | 24,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | ||
5  | 4  | 6  | 25,500  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | ||
6  | 5  | 9  | 26,900  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | ||
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | ||
8  | 6  | 3  | 30,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | ||
9  | 7  | 6  | 31,600  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | ||
10  | 8  | 9  | 33,200  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | ||
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | ||
12  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | ||
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | ||
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | ||
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | 
  | 
  | ||
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | ||
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | ||
18  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
附則別表第2(附則第7項関係)(第2行政職)給料表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
給料表の号給  | 3~18  | 8~17  | 15~17  | 
備考 本表中「3~18」等とあるのは、3号給から18号給までの号給を示す。
附則(昭和39年条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年豊根村条例第 号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第4 項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
給料表の号給  | 7~19  | 12~18  | 
  | 
備考 本表中「7~19」等とあるのは、「7号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第 号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の決定)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、別に村長が定める。
(号給の切替え及び決定)
4 前項の規定により職務の等級を決定されることとなる職員(附則第6項に規定する者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を附則別表第1に掲げる給料表におきかえて得られる給料月額と同じ額の給料月額が、前項の規定により決定された職務の等級欄にある場合は、その給料月額をもってその者の号給とし、ない場合は村長の定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の豊根村職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(豊根村職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例(次項及び附則第14項を除く。)の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
行政職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
1  | 24,500  | 18,100  | 13,600  | 
2  | 26,300  | 19,100  | 14,100  | 
3  | 28,800  | 20,100  | 14,600  | 
4  | 30,800  | 21,200  | 15,100  | 
5  | 32,800  | 22,700  | 15,600  | 
6  | 35,400  | 24,200  | 16,300  | 
7  | 37,500  | 25,700  | 17,200  | 
8  | 39,600  | 27,300  | 18,100  | 
9  | 41,700  | 28,900  | 19,000  | 
10  | 43,800  | 30,500  | 19,900  | 
11  | 45,800  | 31,700  | 20,800  | 
12  | 47,800  | 32,900  | 21,800  | 
13  | 49,800  | 34,100  | 22,900  | 
14  | 51,700  | 34,900  | 23,900  | 
15  | 53,600  | 35,700  | 24,500  | 
16  | 55,500  | 
  | 25,100  | 
17  | 
  | 
  | 25,700  | 
附則別表第2(附則第7項関係)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
号給  | 
  | 16~18  | 
  | 
備考 この表中「16~18」とあるのは「16号給から18号給までの号給」を示す。
附則(昭和41年条例第 号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(豊根村職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に豊根村職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる事実にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第4項関係)
(人口3万未満の町村)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 
号給  | 4~10  | 9~15  | 
備考 この表中「4~10」等とあるのは、「4号給から10号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年条例第 号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合とその権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の豊根村職員の給与に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表 略
附則(昭和43年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和43年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第 号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊根村職員の給与に関する条例第21条第1項及び第2項、第22条並びに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第11条第1項及び別表の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和44年条例第 号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年条例第 号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊根村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年豊根村条例第 号。)第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和45年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊根村職員の給与に関する条例第19条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和46年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が、同号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年豊根村条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3条関係)
行政職給料表(例3)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
4等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | |
3  | 4  | 
  | 
  | |
4  | 5  | 
  | 
  | |
5  | 6  | 3  | 35,600  | |
6  | 7  | 6  | 36,800  | |
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間、村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めてある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から、切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は、号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は豊根村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年豊根村条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 140,400  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 143,100  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
3等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
4等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和50年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和51年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則に定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日前において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和53年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、村長が定めるところにより従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び村長が定めるこれに準ずる職員のうち前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、村長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和54年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第6条第7項の村長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の村長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が規則で定める号給若しくは、給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず改正前の条例第6条第4項の村長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて村長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の村長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間における改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊根村条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊根村条例第1号)の規定(同条附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和58年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替等)
2 この条例の施行に伴う、昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)における等級及び号給は、権衡上必要と認められる場合及び村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の調整は、必要な経過期間を定め調整することができる。
4 切替日における職務の等級は、別に村長が定め決定する。
(期末手当及び勤勉手当並びに寒冷地手当に関する特例措置)
5 この条例の施行に伴う期末手当及び勤勉手当並びに寒冷地手当の支給については、昭和57年度に限り、改正前の豊根村職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表において定められた給料月額によるものとする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第8号で昭和59年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定及び附則第19項の規定は、昭和61年6月1日から、第19条第2項の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条第4項並びに第19条第2項の改正規定及び附則第19項の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表
行政職給料表(1)の職務の級への切替表
旧等級  | 職務の級  | 
5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | 
3等級  | 3級  | 
2等級  | 4級  | 
5級  | |
1等級  | 6級  | 
7級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)号給の切替表
行政職給料表(1)の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 23  | 20  | 
25  | 
  | 
  | 25  | 24  | 19  | 24  | 21  | 
26  | 
  | 
  | 26  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 27  | 26  | 21  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 27  | 21  | 
  | 
  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 28  | 22  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(第19条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和62年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月22日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3号の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項並びに第26条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることになる期間は、村長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第26条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表(1)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(2)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第5項の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第19項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切り替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(級、号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成4年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第14号で平成5年1月5日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊根村条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊根村条例第30号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなり期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年12月17日から施行する。ただし、第16条及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払い)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年12月19日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払い)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条並びに第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成8年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成9年1月1日から、第16条第2項及び第3項、第17条第2項、第18条第2項、第23条並びに第24条第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
10 豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正(平成7年豊根村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊根村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 豊根村職員の育児休業等に関する条例の一部改正(平成4年豊根村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項並びに第20条第1項及び第3項、第20条の2及び第20条の3、第21条第1項、第2項及び第4項、第5項、第25条第6項及び第7項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年豊根村条例第31号附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(平成12年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)
3 この条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)及び同日を基準日とする勤勉手当(以下「12月分の勤勉手当」という。)の支給を受ける職員に対して支給する平成13年3月1日を基準とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額の合計額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(1) 当該職員に支給する12月分の期末手当の額が、この条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額
(2) 当該職員に支給する12月分の勤勉手当の額が、この条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の勤勉手当の額を超えるときは、その差額
(給与の内払)
4 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村長の定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(平成15年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(豊根村職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該村長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成17年条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の豊根村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年と嫁村条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当豊根村職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日での間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」と、「第1号に掲げる額、とあるのは「第1号に掲げる額及び当該村長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合村長は、旧級がその者の職務・職責上適当でないと認められる場合は、職務の級を調整することができる。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において豊根村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年豊根村条例第31号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。ただし、村長は平成17年11月27日の合併にともない、職員の権衡上必要と認められる場合には、切替日前日に職員が受けていた号給又は給料月額を調整することができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊根村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年豊根村条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあつては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊根村条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年豊根村条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊根村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊根村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年豊根村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 8  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 9  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 12  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 16  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 20  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 22  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 23  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 24  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 26  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 27  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 28  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 30  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 31  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 32  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 34  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 35  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 36  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 38  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 39  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 40  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 42  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 43  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 44  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 46  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 47  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 48  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 50  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 51  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 52  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 54  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 55  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 56  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 58  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 59  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 60  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 62  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 63  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 64  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 66  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 67  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 68  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 70  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 71  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 72  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 74  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 75  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 76  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 78  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 79  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 80  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 82  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 83  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 84  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 86  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 87  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 88  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 90  | 70  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 91  | 71  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 92  | 72  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 94  | 74  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 95  | 75  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 96  | 76  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 98  | 78  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 99  | 79  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 100  | 80  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 102  | 82  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 103  | 83  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 104  | 84  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 106  | 86  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 107  | 87  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 108  | 88  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 110  | 90  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 111  | 91  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 112  | 92  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 113  | 93  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 116  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 120  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 124  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 128  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 129  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
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3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
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  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
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  | 
  | 
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9月以上12月未満  | 152  | 
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  | 
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12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
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40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
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3月以上6月未満  | 154  | 
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6月以上9月未満  | 155  | 
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9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
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12月以上  | 157  | 
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41  | 3月未満  | 157  | 
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3月以上6月未満  | 158  | 
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6月以上9月未満  | 159  | 
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9月以上12月未満  | 160  | 
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12月以上  | 161  | 
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附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第21条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(勤勉手当の支給の特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、改正前の豊根村職員の給与に関する条例第21条第2項第1号中「72.5」とあるのは、「77.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成20年条例第3号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊根村条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年豊根村条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊根村職員の給与に関する条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(豊根村職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成21年条例第30号)抄
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで豊根村職員の育児休業に関する条例(平成4年豊根村条例第1号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第24項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年豊根村条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に豊根村職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊根村条例第4号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から64号給まで  | |
4級  | 1号給から36号給まで  | |
5級  | 1号給から20号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第24項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊根村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(育児休業条例の一部改正)
第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第3号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の豊根村職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。
附則(平成24年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整)
第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における給与条例第6条第4項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
2 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して村長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第20条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
第3条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1から別表第4の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号級の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与条例第7条第1項に規定する再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以降、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第15条の2第2項  | 3万円  | 3万円を超えない範囲内で村長が規則で定める額  | 
(委任)
7 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の給与条例第21条第1項の規定は、平成28年12月以降に支給する勤勉手当について適用し、同年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年豊根村条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊根村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第28項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年豊根村条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。))は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊根村条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において豊根村職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して村長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成29年豊根村条例第〇号。以下この条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第20条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において同条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(村長が規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で村長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊根村職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員派遣等に関する条例(平成15年3月18日条例第2号)第5条又は、豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(豊根村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊根村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊根村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項並びに第16条第3項及び第4項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 豊根村職員の給与に関する条例第6条及び第11条から第14条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号級  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1号  | 162,100  | 208,000  | 240,900  | 271,600  | 295,400  | 323,100  | 365,500  | ||
2号  | 163,200  | 209,700  | 242,400  | 273,200  | 297,500  | 325,300  | 368,100  | ||
3号  | 164,400  | 211,400  | 243,800  | 274,700  | 299,500  | 327,500  | 370,500  | ||
4号  | 165,500  | 212,900  | 245,200  | 276,300  | 301,400  | 329,500  | 372,900  | ||
5号  | 166,600  | 214,400  | 246,400  | 277,800  | 303,200  | 331,500  | 374,800  | ||
6号  | 167,700  | 216,200  | 248,000  | 279,500  | 305,000  | 333,500  | 377,300  | ||
7号  | 168,800  | 217,900  | 249,500  | 281,300  | 306,600  | 335,400  | 379,600  | ||
8号  | 169,900  | 219,600  | 250,900  | 283,100  | 308,200  | 337,300  | 382,100  | ||
9号  | 170,900  | 221,100  | 252,000  | 284,800  | 309,800  | 339,200  | 384,500  | ||
10号  | 172,300  | 222,600  | 253,400  | 286,700  | 312,000  | 341,200  | 387,100  | ||
11号  | 173,600  | 224,100  | 254,900  | 288,500  | 314,200  | 343,200  | 389,700  | ||
12号  | 174,900  | 225,600  | 256,200  | 290,300  | 316,200  | 345,200  | 392,300  | ||
13号  | 176,100  | 226,800  | 257,500  | 292,100  | 318,200  | 347,000  | 394,600  | ||
14号  | 177,600  | 228,200  | 258,700  | 293,700  | 320,200  | 349,000  | 396,900  | ||
15号  | 179,100  | 229,600  | 259,900  | 295,100  | 322,100  | 350,900  | 399,100  | ||
16号  | 180,700  | 231,000  | 261,100  | 296,500  | 324,000  | 352,800  | 401,400  | ||
17号  | 181,800  | 232,400  | 262,300  | 298,000  | 325,900  | 354,500  | 403,200  | ||
18号  | 183,200  | 234,000  | 263,600  | 300,000  | 327,900  | 356,500  | 405,100  | ||
19号  | 184,600  | 235,500  | 264,900  | 302,000  | 329,800  | 358,300  | 407,000  | ||
20号  | 186,000  | 236,900  | 266,200  | 303,800  | 331,700  | 360,200  | 408,800  | ||
21号  | 187,300  | 238,100  | 267,600  | 305,500  | 333,400  | 362,100  | 410,600  | ||
22号  | 189,600  | 239,700  | 269,100  | 307,400  | 335,400  | 364,000  | 412,400  | ||
23号  | 191,800  | 241,200  | 270,700  | 309,300  | 337,400  | 365,900  | 414,200  | ||
24号  | 194,000  | 242,600  | 272,200  | 311,100  | 339,300  | 367,800  | 416,000  | ||
25号  | 196,200  | 243,600  | 273,800  | 312,800  | 340,700  | 369,700  | 417,600  | ||
26号  | 197,900  | 245,100  | 275,500  | 314,800  | 342,600  | 371,600  | 419,100  | ||
27号  | 199,400  | 246,400  | 277,100  | 316,800  | 344,500  | 373,500  | 420,600  | ||
28号  | 200,900  | 247,600  | 278,700  | 318,700  | 346,400  | 375,400  | 422,100  | ||
29号  | 202,400  | 248,700  | 280,300  | 320,400  | 348,000  | 376,900  | 423,600  | ||
30号  | 203,800  | 249,700  | 281,800  | 322,400  | 349,900  | 378,700  | 424,900  | ||
31号  | 205,200  | 250,600  | 283,300  | 324,400  | 351,700  | 380,500  | 426,200  | ||
32号  | 206,600  | 251,500  | 284,800  | 326,400  | 353,500  | 382,100  | 427,400  | ||
33号  | 208,000  | 252,400  | 285,900  | 327,600  | 355,300  | 383,800  | 428,600  | ||
34号  | 209,300  | 253,300  | 287,500  | 329,600  | 357,100  | 385,200  | 429,900  | ||
35号  | 210,600  | 254,100  | 289,000  | 331,500  | 358,800  | 386,600  | 431,200  | ||
36号  | 211,900  | 254,900  | 290,500  | 333,500  | 360,500  | 388,000  | 432,400  | ||
37号  | 213,200  | 255,600  | 291,900  | 335,400  | 361,900  | 389,400  | 433,600  | ||
38号  | 214,400  | 256,700  | 293,500  | 337,300  | 363,200  | 390,600  | 434,400  | ||
39号  | 215,600  | 257,900  | 295,100  | 339,200  | 364,500  | 391,800  | 435,200  | ||
40号  | 216,700  | 259,000  | 296,700  | 341,100  | 365,900  | 392,800  | 436,000  | ||
41号  | 217,800  | 260,200  | 298,200  | 342,900  | 367,000  | 393,900  | 436,600  | ||
42号  | 218,900  | 261,400  | 299,800  | 344,800  | 367,900  | 395,100  | 437,300  | ||
43号  | 219,900  | 262,500  | 301,300  | 346,600  | 368,900  | 396,200  | 438,000  | ||
44号  | 220,900  | 263,600  | 302,800  | 348,400  | 370,000  | 397,300  | 438,700  | ||
45号  | 221,800  | 264,700  | 304,400  | 349,900  | 370,800  | 398,000  | 439,500  | ||
46号  | 222,700  | 265,800  | 306,000  | 351,300  | 371,700  | 398,700  | 440,300  | ||
47号  | 223,600  | 266,900  | 307,600  | 352,700  | 372,600  | 399,400  | 440,700  | ||
48号  | 224,500  | 267,900  | 309,100  | 354,200  | 373,400  | 400,100  | 441,400  | ||
49号  | 225,400  | 268,900  | 310,000  | 355,700  | 374,200  | 400,700  | 441,900  | ||
50号  | 226,300  | 269,900  | 311,500  | 356,500  | 375,000  | 401,300  | 442,300  | ||
51号  | 227,200  | 270,900  | 313,000  | 357,500  | 375,800  | 401,800  | 442,700  | ||
52号  | 228,100  | 271,800  | 314,600  | 358,500  | 376,500  | 402,200  | 443,100  | ||
53号  | 228,900  | 272,700  | 316,200  | 359,400  | 377,200  | 402,600  | 443,500  | ||
54号  | 229,800  | 273,600  | 317,800  | 360,500  | 377,900  | 402,900  | 443,900  | ||
55号  | 230,700  | 274,500  | 319,300  | 361,400  | 378,600  | 403,200  | 444,300  | ||
56号  | 231,500  | 275,400  | 320,800  | 362,400  | 379,300  | 403,500  | 444,600  | ||
57号  | 231,800  | 276,300  | 322,200  | 363,300  | 379,800  | 403,800  | 444,900  | ||
58号  | 232,600  | 277,200  | 323,400  | 364,000  | 380,400  | 404,100  | 445,300  | ||
59号  | 233,300  | 278,100  | 324,500  | 364,700  | 381,000  | 404,400  | 445,600  | ||
60号  | 233,900  | 279,000  | 325,600  | 365,300  | 381,700  | 404,700  | 445,900  | ||
61号  | 234,500  | 280,000  | 326,300  | 365,700  | 382,100  | 405,000  | 446,200  | ||
62号  | 235,200  | 281,000  | 327,200  | 366,300  | 382,800  | 405,300  | |||
63号  | 235,800  | 281,900  | 328,000  | 367,000  | 383,400  | 405,600  | |||
64号  | 236,300  | 282,800  | 328,800  | 367,700  | 384,000  | 405,900  | |||
65号  | 236,800  | 283,300  | 329,600  | 368,000  | 384,400  | 406,200  | |||
66号  | 237,300  | 284,000  | 330,000  | 368,700  | 385,000  | 406,500  | |||
67号  | 237,800  | 284,700  | 330,600  | 369,400  | 385,600  | 406,800  | |||
68号  | 238,400  | 285,600  | 331,300  | 370,000  | 386,200  | 407,100  | |||
69号  | 238,900  | 286,600  | 332,100  | 370,300  | 386,600  | 407,300  | |||
70号  | 239,400  | 287,400  | 332,800  | 370,900  | 387,100  | 407,600  | |||
71号  | 239,900  | 288,200  | 333,500  | 371,600  | 387,600  | 407,900  | |||
72号  | 240,400  | 289,000  | 334,100  | 372,200  | 388,200  | 408,100  | |||
73号  | 240,900  | 289,700  | 334,600  | 372,500  | 388,500  | 408,300  | |||
74号  | 241,400  | 290,200  | 335,200  | 373,100  | 388,900  | 408,600  | |||
75号  | 241,800  | 290,600  | 335,700  | 373,800  | 389,300  | 408,900  | |||
76号  | 242,300  | 291,000  | 336,300  | 374,400  | 389,700  | 409,100  | |||
77号  | 242,800  | 291,200  | 336,600  | 374,800  | 390,000  | 409,300  | |||
78号  | 243,300  | 291,500  | 337,100  | 375,300  | 390,300  | 409,600  | |||
79号  | 243,800  | 291,700  | 337,500  | 375,900  | 390,600  | 409,900  | |||
80号  | 244,300  | 292,000  | 337,900  | 376,400  | 390,800  | 410,100  | |||
81号  | 244,700  | 292,200  | 338,300  | 376,900  | 391,000  | 410,300  | |||
82号  | 245,200  | 292,400  | 338,800  | 377,500  | 391,300  | 410,600  | |||
83号  | 245,600  | 292,700  | 339,300  | 378,000  | 391,600  | 410,900  | |||
84号  | 246,000  | 292,900  | 339,800  | 378,300  | 391,800  | 411,100  | |||
85号  | 246,400  | 293,200  | 340,100  | 378,700  | 392,000  | 411,300  | |||
86号  | 246,800  | 293,500  | 340,500  | 379,200  | 392,300  | ||||
87号  | 247,200  | 293,800  | 341,000  | 379,600  | 392,600  | ||||
88号  | 247,600  | 294,100  | 341,400  | 380,000  | 392,800  | ||||
89号  | 248,000  | 294,400  | 341,700  | 380,400  | 393,000  | ||||
90号  | 248,500  | 294,800  | 342,100  | 380,900  | 393,300  | ||||
91号  | 248,800  | 295,100  | 342,600  | 381,300  | 393,600  | ||||
92号  | 249,100  | 295,500  | 343,000  | 381,700  | 393,800  | ||||
93号  | 249,400  | 295,700  | 343,200  | 382,000  | 394,000  | ||||
94号  | 295,900  | 343,600  | |||||||
95号  | 296,200  | 344,100  | |||||||
96号  | 296,600  | 344,500  | |||||||
97号  | 296,800  | 344,700  | |||||||
98号  | 297,100  | 345,100  | |||||||
99号  | 297,500  | 345,500  | |||||||
100号  | 297,900  | 345,800  | |||||||
101号  | 298,100  | 346,100  | |||||||
102号  | 298,400  | 346,500  | |||||||
103号  | 298,800  | 346,900  | |||||||
104号  | 299,100  | 347,300  | |||||||
105号  | 299,300  | 347,800  | |||||||
106号  | 299,600  | 348,200  | |||||||
107号  | 300,000  | 348,600  | |||||||
108号  | 300,300  | 349,000  | |||||||
109号  | 300,500  | 349,500  | |||||||
110号  | 300,900  | 349,900  | |||||||
111号  | 301,300  | 350,200  | |||||||
112号  | 301,600  | 350,500  | |||||||
113号  | 301,800  | 351,000  | |||||||
114号  | 302,000  | ||||||||
115号  | 302,300  | ||||||||
116号  | 302,700  | ||||||||
117号  | 302,900  | ||||||||
118号  | 303,100  | ||||||||
119号  | 303,400  | ||||||||
120号  | 303,700  | ||||||||
121号  | 304,100  | ||||||||
122号  | 304,300  | ||||||||
123号  | 304,600  | ||||||||
124号  | 304,900  | ||||||||
125号  | 305,200  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
188,700  | 216,200  | 256,200  | 275,600  | 290,700  | 316,200  | 358,000  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
別表第2(第4条関係)
行政職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号級  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1号  | 147,100  | 200,200  | 219,900  | 260,200  | 285,500  | ||
2号  | 148,100  | 201,200  | 221,000  | 261,400  | 287,300  | ||
3号  | 149,100  | 202,200  | 221,900  | 262,400  | 288,900  | ||
4号  | 150,100  | 203,000  | 222,800  | 263,500  | 290,500  | ||
5号  | 151,200  | 203,700  | 223,800  | 264,200  | 292,100  | ||
6号  | 152,300  | 205,200  | 225,100  | 265,200  | 293,400  | ||
7号  | 153,400  | 206,500  | 226,300  | 266,100  | 294,500  | ||
8号  | 154,400  | 207,600  | 227,400  | 267,000  | 295,700  | ||
9号  | 155,300  | 208,900  | 228,700  | 267,600  | 296,900  | ||
10号  | 156,400  | 209,600  | 230,300  | 268,300  | 298,600  | ||
11号  | 157,500  | 210,400  | 231,800  | 269,100  | 300,300  | ||
12号  | 158,600  | 211,100  | 233,000  | 269,900  | 301,800  | ||
13号  | 159,500  | 212,200  | 234,100  | 270,700  | 303,100  | ||
14号  | 160,600  | 213,100  | 235,300  | 271,500  | 304,600  | ||
15号  | 161,800  | 214,000  | 236,500  | 272,300  | 306,000  | ||
16号  | 162,900  | 214,800  | 237,400  | 273,100  | 307,300  | ||
17号  | 164,000  | 215,700  | 238,000  | 273,800  | 308,800  | ||
18号  | 165,400  | 216,700  | 238,400  | 274,800  | 310,300  | ||
19号  | 166,700  | 217,600  | 238,800  | 275,700  | 311,900  | ||
20号  | 167,900  | 218,500  | 239,300  | 276,500  | 313,500  | ||
21号  | 169,000  | 219,200  | 239,800  | 277,400  | 314,500  | ||
22号  | 170,200  | 220,000  | 241,100  | 278,000  | 315,900  | ||
23号  | 171,400  | 220,800  | 242,300  | 278,700  | 317,200  | ||
24号  | 172,600  | 221,400  | 243,200  | 279,400  | 318,500  | ||
25号  | 173,700  | 222,100  | 244,300  | 279,900  | 319,600  | ||
26号  | 175,200  | 222,600  | 245,500  | 280,600  | 321,000  | ||
27号  | 176,700  | 223,000  | 246,700  | 281,400  | 322,400  | ||
28号  | 178,200  | 223,500  | 247,900  | 282,100  | 323,800  | ||
29号  | 179,600  | 224,100  | 248,700  | 282,900  | 325,300  | ||
30号  | 181,000  | 225,100  | 249,800  | 283,800  | 326,500  | ||
31号  | 182,500  | 226,000  | 251,000  | 284,600  | 327,800  | ||
32号  | 184,000  | 226,600  | 252,100  | 285,400  | 329,000  | ||
33号  | 185,400  | 227,100  | 253,200  | 286,100  | 330,000  | ||
34号  | 187,100  | 228,100  | 254,100  | 287,000  | 330,900  | ||
35号  | 188,800  | 229,100  | 255,000  | 287,900  | 332,000  | ||
36号  | 190,500  | 230,100  | 256,000  | 288,800  | 333,100  | ||
37号  | 192,200  | 230,600  | 257,000  | 289,400  | 334,200  | ||
38号  | 193,300  | 231,700  | 257,800  | 290,200  | 335,200  | ||
39号  | 194,700  | 232,800  | 258,600  | 291,000  | 336,200  | ||
40号  | 195,800  | 233,800  | 259,500  | 291,800  | 337,200  | ||
41号  | 196,800  | 234,500  | 260,400  | 292,400  | 338,100  | ||
42号  | 198,200  | 235,500  | 261,300  | 293,400  | 339,000  | ||
43号  | 199,400  | 236,400  | 262,200  | 294,400  | 339,900  | ||
44号  | 200,600  | 237,200  | 263,200  | 295,300  | 340,800  | ||
45号  | 202,100  | 238,000  | 263,800  | 296,000  | 341,700  | ||
46号  | 203,100  | 238,800  | 264,700  | 296,900  | 342,700  | ||
47号  | 204,000  | 239,500  | 265,700  | 297,800  | 343,700  | ||
48号  | 205,100  | 240,100  | 266,600  | 298,600  | 344,600  | ||
49号  | 206,200  | 240,700  | 267,600  | 299,200  | 345,500  | ||
50号  | 207,200  | 241,600  | 268,400  | 299,800  | 346,400  | ||
51号  | 208,100  | 242,500  | 269,200  | 300,400  | 347,300  | ||
52号  | 209,100  | 243,300  | 269,900  | 301,100  | 348,100  | ||
53号  | 210,200  | 244,200  | 270,500  | 301,700  | 348,900  | ||
54号  | 211,200  | 245,100  | 271,300  | 302,500  | 349,700  | ||
55号  | 212,100  | 245,700  | 272,100  | 303,200  | 350,500  | ||
56号  | 213,000  | 246,400  | 272,900  | 303,900  | 351,200  | ||
57号  | 213,900  | 247,200  | 273,500  | 304,500  | 351,900  | ||
58号  | 214,500  | 247,900  | 274,400  | 305,200  | 352,700  | ||
59号  | 215,200  | 248,600  | 275,300  | 305,900  | 353,500  | ||
60号  | 216,000  | 249,200  | 276,200  | 306,500  | 354,100  | ||
61号  | 216,800  | 249,800  | 277,100  | 307,100  | 354,800  | ||
62号  | 217,300  | 250,600  | 278,100  | 307,800  | 355,500  | ||
63号  | 217,800  | 251,400  | 278,900  | 308,500  | 356,200  | ||
64号  | 218,300  | 252,000  | 279,800  | 309,100  | 356,900  | ||
65号  | 218,800  | 252,600  | 280,600  | 309,600  | 357,500  | ||
66号  | 219,400  | 253,100  | 281,400  | 310,100  | 358,000  | ||
67号  | 220,000  | 253,500  | 282,200  | 310,700  | 358,500  | ||
68号  | 220,500  | 253,900  | 282,900  | 311,300  | 359,000  | ||
69号  | 220,800  | 254,600  | 283,500  | 311,900  | 359,400  | ||
70号  | 221,100  | 255,100  | 284,300  | 312,300  | |||
71号  | 221,400  | 255,500  | 285,100  | 312,800  | |||
72号  | 221,700  | 255,800  | 285,800  | 313,300  | |||
73号  | 221,900  | 256,000  | 286,500  | 313,600  | |||
74号  | 222,300  | 256,300  | 287,200  | 314,100  | |||
75号  | 222,600  | 256,700  | 287,900  | 314,600  | |||
76号  | 223,000  | 257,100  | 288,700  | 315,000  | |||
77号  | 223,200  | 257,400  | 289,200  | 315,200  | |||
78号  | 223,700  | 257,800  | 289,700  | 315,500  | |||
79号  | 224,000  | 258,200  | 290,100  | 315,800  | |||
80号  | 224,300  | 258,600  | 290,500  | 316,100  | |||
81号  | 224,600  | 258,900  | 290,900  | 316,400  | |||
82号  | 224,900  | 259,200  | 291,300  | 316,700  | |||
83号  | 225,200  | 259,500  | 291,800  | 317,000  | |||
84号  | 225,500  | 259,700  | 292,300  | 317,300  | |||
85号  | 225,800  | 259,900  | 292,600  | 317,500  | |||
86号  | 226,100  | 260,100  | 293,100  | 317,900  | |||
87号  | 226,400  | 260,400  | 293,700  | 318,200  | |||
88号  | 226,700  | 260,700  | 294,200  | 318,400  | |||
89号  | 227,000  | 260,900  | 294,500  | 318,600  | |||
90号  | 227,400  | 261,100  | 295,000  | 318,900  | |||
91号  | 227,700  | 261,400  | 295,500  | 319,200  | |||
92号  | 228,000  | 261,600  | 295,800  | 319,500  | |||
93号  | 228,200  | 261,900  | 296,200  | 319,700  | |||
94号  | 228,500  | 262,200  | 296,700  | 320,000  | |||
95号  | 228,800  | 262,500  | 297,200  | 320,300  | |||
96号  | 229,100  | 262,700  | 297,700  | 320,500  | |||
97号  | 229,300  | 262,900  | 298,000  | 320,700  | |||
98号  | 229,600  | 263,200  | 298,400  | 321,000  | |||
99号  | 229,800  | 263,400  | 298,900  | 321,300  | |||
100号  | 230,100  | 263,700  | 299,400  | 321,500  | |||
101号  | 230,400  | 264,000  | 299,800  | 321,700  | |||
102号  | 230,600  | 264,200  | 300,200  | ||||
103号  | 230,900  | 264,500  | 300,500  | ||||
104号  | 231,200  | 264,800  | 300,800  | ||||
105号  | 231,500  | 265,000  | 301,100  | ||||
106号  | 232,000  | 265,200  | 301,500  | ||||
107号  | 232,300  | 265,500  | 301,900  | ||||
108号  | 232,600  | 265,700  | 302,300  | ||||
109号  | 232,800  | 266,000  | 302,600  | ||||
110号  | 233,200  | 266,300  | 303,000  | ||||
111号  | 233,600  | 266,600  | 303,400  | ||||
112号  | 233,900  | 266,800  | 303,700  | ||||
113号  | 234,100  | 267,000  | 303,900  | ||||
114号  | 234,600  | 267,300  | 304,200  | ||||
115号  | 235,100  | 267,500  | 304,500  | ||||
116号  | 235,600  | 267,700  | 304,700  | ||||
117号  | 235,900  | 268,000  | 304,900  | ||||
118号  | 236,300  | 268,300  | 305,200  | ||||
119号  | 236,700  | 268,600  | 305,500  | ||||
120号  | 237,000  | 268,900  | 305,700  | ||||
121号  | 237,400  | 269,100  | 305,900  | ||||
122号  | 269,300  | 306,200  | |||||
123号  | 269,600  | 306,500  | |||||
124号  | 269,900  | 306,700  | |||||
125号  | 270,100  | 306,900  | |||||
126号  | 270,300  | 307,200  | |||||
127号  | 270,600  | 307,500  | |||||
128号  | 270,900  | 307,700  | |||||
129号  | 271,100  | 307,900  | |||||
130号  | 271,300  | 308,200  | |||||
131号  | 271,600  | 308,500  | |||||
132号  | 271,900  | 308,700  | |||||
133号  | 272,100  | 308,900  | |||||
134号  | 272,300  | ||||||
135号  | 272,600  | ||||||
136号  | 272,900  | ||||||
137号  | 273,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
194,600  | 205,700  | 224,200  | 245,000  | 275,700  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号級  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1号  | 264,700  | 346,600  | 406,900  | 474,700  | 568,100  | ||
2号  | 267,200  | 349,600  | 409,600  | 477,000  | 571,200  | ||
3号  | 269,600  | 352,400  | 412,100  | 479,200  | 574,300  | ||
4号  | 272,000  | 355,300  | 414,700  | 481,500  | 577,400  | ||
5号  | 274,100  | 357,800  | 417,100  | 483,700  | 580,300  | ||
6号  | 277,600  | 360,800  | 419,100  | 485,800  | 582,700  | ||
7号  | 281,100  | 363,800  | 420,900  | 488,000  | 585,100  | ||
8号  | 284,500  | 366,600  | 422,800  | 490,000  | 587,500  | ||
9号  | 288,100  | 368,700  | 424,600  | 491,900  | 589,700  | ||
10号  | 291,600  | 371,200  | 427,300  | 494,000  | 591,200  | ||
11号  | 295,200  | 373,900  | 429,800  | 496,100  | 592,700  | ||
12号  | 298,700  | 376,400  | 432,200  | 498,200  | 594,200  | ||
13号  | 302,200  | 379,100  | 434,400  | 500,300  | 595,700  | ||
14号  | 306,100  | 382,500  | 436,900  | 502,200  | 596,800  | ||
15号  | 310,000  | 385,500  | 438,900  | 504,300  | 597,900  | ||
16号  | 313,600  | 388,800  | 441,000  | 506,400  | 598,800  | ||
17号  | 317,200  | 391,800  | 443,000  | 508,300  | 600,000  | ||
18号  | 320,700  | 394,400  | 445,200  | 510,300  | 601,000  | ||
19号  | 324,200  | 396,800  | 447,400  | 512,300  | 602,000  | ||
20号  | 327,700  | 399,300  | 449,500  | 514,100  | 603,000  | ||
21号  | 331,300  | 401,900  | 450,900  | 515,900  | 604,000  | ||
22号  | 335,000  | 403,900  | 453,300  | 517,700  | |||
23号  | 338,400  | 405,500  | 455,600  | 519,500  | |||
24号  | 341,700  | 407,100  | 457,800  | 521,300  | |||
25号  | 345,000  | 408,800  | 459,800  | 522,900  | |||
26号  | 347,500  | 411,000  | 462,100  | 524,700  | |||
27号  | 350,000  | 413,100  | 464,300  | 526,500  | |||
28号  | 352,300  | 415,100  | 466,600  | 528,300  | |||
29号  | 354,400  | 417,200  | 468,700  | 529,900  | |||
30号  | 356,100  | 419,300  | 470,900  | 531,700  | |||
31号  | 357,800  | 420,900  | 473,200  | 533,500  | |||
32号  | 359,600  | 422,600  | 475,300  | 535,300  | |||
33号  | 361,500  | 424,500  | 477,100  | 536,900  | |||
34号  | 363,700  | 426,000  | 479,200  | 538,700  | |||
35号  | 365,800  | 427,800  | 481,300  | 540,400  | |||
36号  | 367,800  | 429,600  | 483,300  | 542,100  | |||
37号  | 369,700  | 431,500  | 485,400  | 543,700  | |||
38号  | 371,900  | 433,500  | 487,100  | 545,300  | |||
39号  | 374,000  | 435,300  | 488,900  | 546,700  | |||
40号  | 376,000  | 437,200  | 490,700  | 548,300  | |||
41号  | 378,000  | 439,000  | 492,300  | 549,800  | |||
42号  | 378,700  | 440,700  | 494,100  | 551,200  | |||
43号  | 379,300  | 442,400  | 495,900  | 552,600  | |||
44号  | 380,000  | 444,200  | 497,500  | 553,900  | |||
45号  | 380,900  | 446,000  | 498,900  | 555,100  | |||
46号  | 382,200  | 447,800  | 500,600  | 556,100  | |||
47号  | 383,500  | 449,500  | 502,400  | 557,100  | |||
48号  | 384,800  | 451,200  | 504,100  | 558,100  | |||
49号  | 385,600  | 452,800  | 505,600  | 559,100  | |||
50号  | 386,400  | 454,500  | 506,900  | 560,000  | |||
51号  | 387,200  | 456,200  | 508,200  | 560,900  | |||
52号  | 387,700  | 457,900  | 509,500  | 561,800  | |||
53号  | 388,500  | 459,800  | 510,500  | 562,600  | |||
54号  | 389,300  | 461,000  | 511,800  | 563,500  | |||
55号  | 390,000  | 462,200  | 513,100  | 564,400  | |||
56号  | 390,700  | 463,400  | 514,400  | 565,300  | |||
57号  | 391,400  | 464,400  | 515,400  | 566,200  | |||
58号  | 392,300  | 465,400  | 516,200  | 567,100  | |||
59号  | 393,000  | 466,300  | 517,000  | 568,000  | |||
60号  | 393,600  | 467,100  | 517,800  | 568,700  | |||
61号  | 394,100  | 467,900  | 518,700  | 569,600  | |||
62号  | 394,600  | 468,600  | 519,500  | 570,500  | |||
63号  | 395,000  | 469,300  | 520,400  | 571,400  | |||
64号  | 395,400  | 469,900  | 521,200  | 572,300  | |||
65号  | 395,700  | 470,600  | 522,100  | 573,200  | |||
66号  | 471,300  | 523,000  | |||||
67号  | 471,900  | 523,700  | |||||
68号  | 472,500  | 524,600  | |||||
69号  | 472,800  | 525,500  | |||||
70号  | 473,400  | 526,300  | |||||
71号  | 474,100  | 527,200  | |||||
72号  | 474,800  | 528,100  | |||||
73号  | 475,200  | 528,900  | |||||
74号  | 475,800  | 529,800  | |||||
75号  | 476,500  | 530,700  | |||||
76号  | 477,200  | 531,400  | |||||
77号  | 477,600  | 532,200  | |||||
78号  | 478,200  | 533,100  | |||||
79号  | 478,800  | 534,000  | |||||
80号  | 479,300  | 534,900  | |||||
81号  | 479,900  | 535,700  | |||||
82号  | 480,400  | 536,600  | |||||
83号  | 480,900  | 537,500  | |||||
84号  | 481,400  | 538,400  | |||||
85号  | 481,800  | 539,200  | |||||
86号  | 482,400  | 540,100  | |||||
87号  | 482,800  | 541,000  | |||||
88号  | 483,300  | 541,900  | |||||
89号  | 483,800  | 542,700  | |||||
90号  | 484,400  | ||||||
91号  | 485,000  | ||||||
92号  | 485,400  | ||||||
93号  | 485,900  | ||||||
94号  | 486,500  | ||||||
95号  | 487,100  | ||||||
96号  | 487,600  | ||||||
97号  | 488,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
297,300  | 339,700  | 394,300  | 467,400  | 567,400  | |||
備考 この表は、医療の業務に従事する職員に適用する。
別表第4(第4条関係)
医療職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号級  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1号  | 183,500  | 211,000  | 253,600  | 272,400  | 293,800  | ||
2号  | 184,900  | 212,900  | 255,000  | 273,300  | 295,300  | ||
3号  | 186,400  | 214,900  | 256,500  | 274,100  | 296,900  | ||
4号  | 187,800  | 216,800  | 257,900  | 274,900  | 298,500  | ||
5号  | 189,300  | 218,800  | 259,100  | 275,400  | 299,800  | ||
6号  | 190,800  | 220,600  | 259,900  | 276,300  | 301,500  | ||
7号  | 192,300  | 222,400  | 260,700  | 277,000  | 303,100  | ||
8号  | 193,800  | 224,100  | 261,400  | 277,900  | 304,700  | ||
9号  | 195,000  | 225,800  | 262,100  | 278,800  | 306,300  | ||
10号  | 196,700  | 227,200  | 262,800  | 279,400  | 307,700  | ||
11号  | 198,300  | 228,500  | 263,600  | 280,300  | 308,900  | ||
12号  | 199,800  | 229,400  | 264,300  | 281,200  | 310,200  | ||
13号  | 201,200  | 230,800  | 265,100  | 282,100  | 311,400  | ||
14号  | 203,200  | 231,800  | 266,000  | 283,000  | 313,000  | ||
15号  | 205,300  | 232,800  | 266,800  | 283,900  | 314,600  | ||
16号  | 207,300  | 233,700  | 267,700  | 284,800  | 316,200  | ||
17号  | 209,300  | 234,800  | 268,200  | 285,800  | 317,700  | ||
18号  | 211,300  | 236,200  | 269,000  | 286,800  | 319,200  | ||
19号  | 213,400  | 237,600  | 269,800  | 287,800  | 320,700  | ||
20号  | 215,400  | 238,700  | 270,600  | 288,900  | 322,100  | ||
21号  | 217,300  | 239,800  | 271,300  | 290,200  | 323,500  | ||
22号  | 219,000  | 241,400  | 272,000  | 291,600  | 324,900  | ||
23号  | 220,700  | 243,100  | 272,700  | 292,800  | 326,400  | ||
24号  | 222,400  | 244,500  | 273,500  | 294,000  | 327,800  | ||
25号  | 223,700  | 245,700  | 274,300  | 295,100  | 329,200  | ||
26号  | 225,000  | 247,000  | 275,000  | 296,500  | 330,600  | ||
27号  | 226,100  | 248,400  | 275,800  | 297,900  | 332,000  | ||
28号  | 227,100  | 249,700  | 276,600  | 299,300  | 333,400  | ||
29号  | 228,200  | 251,100  | 277,600  | 300,300  | 334,500  | ||
30号  | 229,000  | 252,100  | 278,700  | 301,600  | 336,000  | ||
31号  | 229,800  | 252,900  | 280,100  | 302,900  | 337,400  | ||
32号  | 230,500  | 253,600  | 281,300  | 304,100  | 338,900  | ||
33号  | 231,600  | 254,400  | 282,500  | 305,300  | 340,400  | ||
34号  | 232,800  | 255,300  | 283,800  | 306,700  | 341,900  | ||
35号  | 233,900  | 256,200  | 284,900  | 308,100  | 343,400  | ||
36号  | 234,900  | 256,900  | 286,100  | 309,500  | 344,900  | ||
37号  | 235,900  | 257,600  | 287,500  | 310,800  | 346,500  | ||
38号  | 237,200  | 258,500  | 288,600  | 312,100  | 348,100  | ||
39号  | 238,500  | 259,400  | 289,700  | 313,500  | 349,600  | ||
40号  | 239,700  | 260,300  | 290,700  | 314,900  | 351,100  | ||
41号  | 240,500  | 260,700  | 291,700  | 316,400  | 352,300  | ||
42号  | 241,500  | 261,500  | 292,900  | 317,800  | 353,800  | ||
43号  | 242,500  | 262,300  | 294,100  | 319,200  | 355,300  | ||
44号  | 243,500  | 263,000  | 295,300  | 320,500  | 356,700  | ||
45号  | 244,500  | 263,700  | 296,400  | 321,300  | 358,100  | ||
46号  | 245,500  | 264,400  | 297,700  | 322,700  | 359,100  | ||
47号  | 246,400  | 265,100  | 299,000  | 324,100  | 360,500  | ||
48号  | 247,200  | 265,800  | 300,200  | 325,600  | 361,800  | ||
49号  | 248,000  | 266,500  | 301,300  | 326,700  | 363,100  | ||
50号  | 248,900  | 267,300  | 302,500  | 328,000  | 364,500  | ||
51号  | 249,800  | 268,000  | 303,700  | 329,300  | 365,800  | ||
52号  | 250,600  | 268,900  | 305,000  | 330,600  | 367,100  | ||
53号  | 251,200  | 269,800  | 306,400  | 331,900  | 368,600  | ||
54号  | 252,100  | 270,900  | 307,700  | 333,200  | 369,800  | ||
55号  | 253,000  | 272,000  | 309,000  | 334,500  | 370,900  | ||
56号  | 253,800  | 273,200  | 310,200  | 335,800  | 372,100  | ||
57号  | 254,500  | 274,400  | 311,000  | 336,700  | 373,200  | ||
58号  | 255,400  | 275,800  | 312,200  | 338,000  | 374,100  | ||
59号  | 256,000  | 277,100  | 313,400  | 339,200  | 375,100  | ||
60号  | 256,800  | 278,400  | 314,800  | 340,500  | 376,000  | ||
61号  | 257,500  | 279,600  | 315,900  | 341,500  | 376,600  | ||
62号  | 258,200  | 280,800  | 317,200  | 342,400  | 377,400  | ||
63号  | 258,900  | 281,900  | 318,400  | 343,500  | 378,200  | ||
64号  | 259,600  | 283,000  | 319,600  | 344,700  | 379,000  | ||
65号  | 260,200  | 284,000  | 320,800  | 345,800  | 379,700  | ||
66号  | 260,900  | 285,200  | 322,100  | 347,000  | 380,400  | ||
67号  | 261,500  | 286,400  | 323,300  | 348,200  | 381,200  | ||
68号  | 262,100  | 287,400  | 324,500  | 349,200  | 381,900  | ||
69号  | 262,700  | 288,400  | 325,200  | 350,200  | 382,500  | ||
70号  | 263,300  | 289,800  | 326,300  | 351,200  | 383,100  | ||
71号  | 264,100  | 291,100  | 327,400  | 352,300  | 383,800  | ||
72号  | 264,900  | 292,300  | 328,300  | 353,400  | 384,400  | ||
73号  | 266,100  | 293,300  | 329,400  | 354,200  | 385,100  | ||
74号  | 267,200  | 294,600  | 330,100  | 355,300  | 385,600  | ||
75号  | 268,200  | 295,800  | 331,200  | 356,400  | 386,200  | ||
76号  | 269,200  | 297,000  | 332,300  | 357,400  | 386,700  | ||
77号  | 270,100  | 298,300  | 333,400  | 358,100  | 387,100  | ||
78号  | 271,000  | 299,500  | 334,600  | 358,900  | 387,700  | ||
79号  | 271,900  | 300,700  | 335,700  | 359,700  | 388,200  | ||
80号  | 272,800  | 301,900  | 336,800  | 360,400  | 388,500  | ||
81号  | 273,600  | 302,400  | 337,900  | 361,000  | 388,800  | ||
82号  | 274,500  | 303,600  | 339,000  | 361,500  | 389,300  | ||
83号  | 275,400  | 304,700  | 340,000  | 362,100  | 389,700  | ||
84号  | 276,000  | 305,800  | 341,100  | 362,600  | 390,000  | ||
85号  | 276,700  | 306,900  | 342,000  | 363,200  | 390,300  | ||
86号  | 277,400  | 308,100  | 343,000  | 363,700  | 390,800  | ||
87号  | 278,100  | 309,300  | 343,900  | 364,300  | 391,300  | ||
88号  | 278,800  | 310,400  | 344,900  | 364,800  | 391,700  | ||
89号  | 279,600  | 311,500  | 345,800  | 365,200  | 392,000  | ||
90号  | 280,400  | 312,700  | 346,600  | 365,600  | 392,400  | ||
91号  | 281,200  | 313,900  | 347,400  | 366,200  | 392,900  | ||
92号  | 282,000  | 315,000  | 348,200  | 366,700  | 393,300  | ||
93号  | 282,800  | 315,800  | 348,800  | 367,000  | 393,700  | ||
94号  | 283,800  | 316,500  | 349,400  | 367,500  | |||
95号  | 284,700  | 317,200  | 350,100  | 367,900  | |||
96号  | 285,600  | 317,800  | 350,700  | 368,200  | |||
97号  | 286,200  | 318,300  | 351,100  | 368,800  | |||
98号  | 286,800  | 318,600  | 351,500  | 369,300  | |||
99号  | 287,400  | 319,200  | 352,000  | 369,800  | |||
100号  | 288,300  | 319,800  | 352,400  | 370,300  | |||
101号  | 289,100  | 320,200  | 352,900  | 370,900  | |||
102号  | 289,900  | 320,800  | 353,300  | 371,400  | |||
103号  | 290,700  | 321,400  | 353,800  | 371,900  | |||
104号  | 291,500  | 321,900  | 354,200  | 372,300  | |||
105号  | 292,100  | 322,300  | 354,500  | 372,900  | |||
106号  | 292,600  | 322,800  | 355,000  | 373,400  | |||
107号  | 293,100  | 323,300  | 355,400  | 373,900  | |||
108号  | 293,500  | 323,800  | 355,700  | 374,400  | |||
109号  | 293,700  | 324,200  | 356,200  | 375,000  | |||
110号  | 294,000  | 324,600  | 356,700  | 375,400  | |||
111号  | 294,200  | 324,900  | 357,200  | 375,900  | |||
112号  | 294,500  | 325,200  | 357,700  | 376,400  | |||
113号  | 294,800  | 325,500  | 358,200  | 377,000  | |||
114号  | 295,000  | 325,900  | 358,700  | ||||
115号  | 295,300  | 326,300  | 359,200  | ||||
116号  | 295,500  | 326,600  | 359,600  | ||||
117号  | 295,800  | 326,800  | 360,000  | ||||
118号  | 296,100  | 327,100  | 360,400  | ||||
119号  | 296,400  | 327,500  | 360,900  | ||||
120号  | 296,700  | 327,700  | 361,400  | ||||
121号  | 297,000  | 327,900  | 361,800  | ||||
122号  | 297,400  | 328,200  | 362,300  | ||||
123号  | 297,700  | 328,500  | 362,800  | ||||
124号  | 298,100  | 328,800  | 363,300  | ||||
125号  | 298,300  | 329,000  | 363,600  | ||||
126号  | 298,500  | 329,300  | |||||
127号  | 298,800  | 329,700  | |||||
128号  | 299,200  | 329,900  | |||||
129号  | 299,400  | 330,100  | |||||
130号  | 299,700  | 330,300  | |||||
131号  | 300,100  | 330,700  | |||||
132号  | 300,500  | 330,900  | |||||
133号  | 300,700  | 331,200  | |||||
134号  | 301,000  | 331,600  | |||||
135号  | 301,400  | 332,000  | |||||
136号  | 301,700  | 332,400  | |||||
137号  | 301,900  | 332,700  | |||||
138号  | 302,200  | 333,100  | |||||
139号  | 302,600  | 333,500  | |||||
140号  | 302,900  | 333,900  | |||||
141号  | 303,100  | 334,200  | |||||
142号  | 303,500  | 334,600  | |||||
143号  | 303,900  | 334,900  | |||||
144号  | 304,200  | 335,300  | |||||
145号  | 304,400  | 335,600  | |||||
146号  | 304,600  | 336,000  | |||||
147号  | 304,900  | 336,400  | |||||
148号  | 305,300  | 336,800  | |||||
149号  | 305,500  | 337,100  | |||||
150号  | 305,700  | 337,500  | |||||
151号  | 306,000  | 337,900  | |||||
152号  | 306,300  | 338,300  | |||||
153号  | 306,700  | 338,600  | |||||
154号  | 306,900  | ||||||
155号  | 307,100  | ||||||
156号  | 307,400  | ||||||
157号  | 307,700  | ||||||
158号  | 308,000  | ||||||
159号  | 308,300  | ||||||
160号  | 308,600  | ||||||
161号  | 309,000  | ||||||
162号  | 309,300  | ||||||
163号  | 309,600  | ||||||
164号  | 309,900  | ||||||
165号  | 310,300  | ||||||
166号  | 310,600  | ||||||
167号  | 310,900  | ||||||
168号  | 311,200  | ||||||
169号  | 311,600  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
236,100  | 256,400  | 263,600  | 273,800  | 290,100  | |||
備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第5(第5条関係)
1 行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事又は保育士の職務  | 
2級  | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士の職務  | 
3級  | 係長、係長保育士、主任、主任保育士の職務  | 
4級  | 課長補佐、室長、所長、園長及び主幹の職務  | 
5級  | 課長、室長、所長、園長及び高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長補佐の職務  | 
6級  | 高度の職務を統括する課長及び室長の職務  | 
7級  | 特に村長が設置した参事、技監等の職務  | 
2 行政職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う技師及び調理員の職務  | 
2級  | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、技師及び調理員の職務  | 
3級  | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、技師及び調理員の職務  | 
4級  | 主任技師の職務  | 
5級  | 係長技師の職務  | 
3 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医員の職務  | 
2級  | 相当の知識又は経験を必要とする医員の職務  | 
3級  | 高度の知識又は経験を必要とする医員の職務及び医長の職務  | 
4級  | 医長及び診療所長の職務  | 
5級  | 診療所長の職務  | 
4 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 保健師、看護師の職務  | 
3級  | 相当の知識又は経験を必要とする看護師及び保健師の職務  | 
4級  | 主任保健師、主任看護師の職務  | 
5級  | 係長保健師、係長看護師の職務  |